「知的資産経営」はストーリーが重要

「知的資産」は、ざっくり言うと”企業の利益を生み出すもととなる強み”ですが、いきなり生み出されるわけではなく、そのもととなるモノがあります。

そして大抵は、そのモノも「知的資産」と呼べるモノだったりします。

 

例えば、”耐久性が他社製品の2倍”という製品があった場合、その強みとなる耐久性を実現できる”製造工程”なり”技術”を持っているはずで、これもまた「知的資産」です。

さらに、その”製造工程”や”技術”を蓄積できたなんらかの要因があるはずで、とある従業員が研修会等に通って習得してきたのだとすれば、そういう”研修会などに積極的に通わせた”というマネジメントが「知的資産」となり得ます。

そして、そもそも研修会に通わせたのは、事業主の意向であり、耐久性を向上させるためのノウハウが欲しいと思ってたとすると、なぜ耐久性を向上させることを考えたか、という部分に会社としての方針を伺うことができます。

 

このように、とある「知的資産」が存在するためには、それが生み出されるまでの一連の流れ=ストーリーが必ず存在するのです。

そしてその起点は、事業主の意向すなわち企業としての理念や方針であることがほとんどです。

 

この、企業理念・方針>マネジメント>技術・ノウハウ>製品・サービスまでの一連のストーリーを見つけ出すことが、企業の「知的資産」を正しく理解するうえでとても重要です。

 

その理由は大きく2つあります。

 

第一に、気がつかなかった「知的資産」を見つけ出すことができるという点です。

「知的資産」は、例えば製品の特長など、大抵は分かりやすいものから見つかります。逆にマネジメント系は気がつかないことが多いものです。

理由は簡単です。その企業にとって当たり前のことをしているだけですから、そのマネジメントが「知的資産」だとは気がつかないのです。

これを、製品の強みから「何故これが強みになっているのか」という問いかけを繰り返すことで、それを生み出すマネジメントまでさかのぼることができます。

そこで初めて、そのマネジメントが「知的資産」だと気付くことができる訳です。

 

第二に、「知的資産」を正しく維持、強化できるという点です。

先の例で、例えば経費削減と称して研修会への参加を自粛することにした場合、”技術”を維持できなくなり、次第に製品の強みが失われてしまい、「知的資産」を自らダメにしてしまう結果を招きます。

ちゃんとストーリーを把握していれば、例え経費削減を行わなければいけないとしても、研修会への参加は別だと、事業主が判断してくれれば、製品の強みを失わずにすみます。

また、研修会にただ参加させるだけでなく、その習得効果もチェックするようにすれば、技術の習得速度が向上し、さらに製品の競争力を向上させる結果が期待できます。

このように、ストーリーを意識することで、「知的資産」を維持するだけでなく強化することも考えられるようになるのです。

 

「知的資産」を効果的に経営に活かすためには、個々の「知的資産」の流れをストーリーとして捉えることがとても大切だと、お分かりいただけたのではないかと思います。

 

 

 

契約を取り消すこと、契約を解除すること

予約をキャンセルする、いったん購入した商品を返品する、契約を破棄する、など、「契約」を取り消す行為は一般的によく見受けられます。

実は、これらは法律学的にいうと、「契約」の「解除」という表現を用いて、「契約」の「取消し」とは区別しています。

どっちでも「契約」が無くなるのだから同じじゃないか、と思うかもしれませんが、その意味合いが大きく異なるため、区別しておく必要があるのです。

 

■契約の取消し

・もともと契約の成立自体に問題があり、一応有効とは扱われるが、契約自体の有効性に疑問があると扱われる。
・取消しを行えるケース、および取消権を持つものは法律によって定められたものに限られている。
・取消しは、取消権者の一方的な意思表示で成立する。
・取消しが行われると、契約は最初から無かったものとみなされる。
・契約の当事者は、原状回復(物事を契約時の状態に戻す)義務を負う。

 

■契約の解除

・契約の成立自体には問題が無く、有効に成立していたと扱われる。
・解除を行えるケースには様々なものがあり、当事者間の合意で決めることができるものと、法律で定められているケースとがある。
・解除は、解除条件を満たす場合に、解除できると定められた者(解除権者)による一方的な意思表示によって成立する。
・解除が行われると、契約は最初から無かったものとみなされるが、”解除したときから”と扱われるケースもある。
・契約の当事者は、原状回復(物事を契約時の状態に戻す)義務を負う。ケースによっては損害賠償責任を負う場合もある。

 

細かい部分での違いはもう少しありますが、概ね以上のような違いがあるとだけご理解いただくだけで十分です。

 

なお、「解除」を行えるケースとしては、以下のようなものがあります。

・契約の際に「解除条件」を定めており、解除条件が成立した場合に、解除できると定めた側からの解除
・一方が期限内に契約を実行しなかった場合の、他方からの法律に基づく解除
・両者の合意による解除

 

もっとも、日常生活をしている中では、上記の違いを意識することはさほど無いかと思いますが、「契約」にあたり以下の点は留意しておくことをお勧めします。

・契約内容に自分に不利な「解除条件」が存在しないか
・「解除条件」が自分に不利にならないよう定めるべきか

 

また、不利な契約を締結してしまい取り消したくても取り消せないと諦めないでください。

一見取り消しができないと思われるケースであっても、法律で定められた要件を満たすことで取り消せる場合があります。

 

行政書士は、そのようなケースについて対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

行政書士業務:営業許認可関連

なんらかの営業を行うには、管轄の官公庁に所定の許可や認可を受ける、もしくは届け出をする必要がある場合がほとんどです。

以下に代表的な業種をご紹介します。

 

■風俗営業

風俗営業というと、いわゆる性風俗をイメージしがちですが、あちらは「性風俗特殊営業」と言います。

風俗営業とは、ゲームセンターや麻雀店、クラブなどの娯楽、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、料亭などの客への接待を伴うものが対象となっています。

業種によって1号から8号といった区分があり、それぞれで店舗の形状や設備品、営業の形態などが細かく定められています。また、青少年保護条例などとの兼ね合いもあったりして、単に所定の申請をすれば許可されるという訳にはいかない面があります。

そうしたことから、許認可のプロである行政書士が、そのサポートをすることが多いのです。

 

なお、12時を超えてお酒を出そうとすると、別途「深夜酒類提供飲食店営業」も必要となります。

・・・念のため。

 

■飲食店業

いわゆる料理店や喫茶店などの飲食を提供するお店、パン屋や菓子屋などの食品を販売するお店が該当します。

さほど難しい手続きではないので、自前で許認可を受ける方も多いのですが、必要に応じて行政書士がサポートしております。

 

■古物商営業

リサイクル業や古書販売、中古車販売などを営む場合には、「古物商営業許可」が必要となります。

”自ら使用する意図を持たずに仕入れ販売する”場合に該当しますので、転売を目的とするフリーマーケット、ネットで話題となった「ちどり」と呼ばれるオークション転売も「古物商営業許可」が必要です。

ケースにもよると思いますが、無許可で営業すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。

手続き自体はさほど難しい訳ではないのですが、管轄の警察署ごとに要件が異なったり、今後の展開を深く考えずに申請したがために不利益を被ることもあります。

そうした点から、行政書士がサポートするケースも多いです。

 

■宅地建設取引業

不動産業を営む場合には「宅地建設取引業」の許可が必要となります。

もちろん「宅建」の資格を有する者がいることも大前提ですし、他の要件もありますので、キチンと要件を満たしているのかの確認が重要です。

また、申請から許可が下りるまでの期間が長いこと、申請費用も安くはないことから、確実を期すため行政書士に依頼するケースが多いです。

 

■その他

美容院、理容院、薬局、介護事業なども営業するにあたり、事前に許可または届け出が必要です。

簡単な手続きで済むものもあれば、一定の要件が必要なもの、決められた書類を揃えなければならないものなど、様々あります。

 

最近は、必要な営業許認可についてネットでもかなり情報がありますので、自分で調べて対応できるものであれば自ら申請することも問題ないかと思います。

ただ、手間のかかりそうなものや、あらかじめ管轄の官公庁と事前調整が必要なものなど、開業準備の傍らで行うにはちょっと負担の大きい場合、もしくは確実に許認可を得たい場合には、信頼のおける行政書士にまずはご相談してみてはいかがでしょうか。

ちょっとした手違いで許認可を受けられなかったり、時間がかかってしまうことで、事業活動自体に支障をきたすことのないよう、専門家にお任せすることも大切ではないかと思います。

 

 

 

「知的資産」を活かす経営

これまで「知的資産」とはどういう性質の資産なのかということをお伝えしてきました。

資産は有効に活用してこそ価値があります。そこで、「知的資産」を経営に活かすにはどうすればいいのかを考えてみましょう。

 

例えば、”競合他社製品と比べて2倍の耐久性能を持つ製品”という「知的資産」を持っているとします。

ひとつのアイディアとしては、これを宣伝文句として用いて製品のプロモーションを強化することが考えられます。

別のアイディアとしては、耐久性が求められる市場に特化していくということも考えられます。

他にもいろいろなアイディアが生まれてくるでしょう。

これらに共通していることは、「知的資産」であらわされる”特徴”を活かして”強み”に変え、売り上げを伸ばすことを画策している点です。

 

”ある従業員が高いクレーム対応能力を持っている”という「知的資産」を考えてみましょう。

クレーム対応能力は、企業のアフターサポートをはじめとするサービス品質の向上に繋がります。

経営に活かすひとつの方法としては、従業員のやり方を分析整理してマニュアル化し、他の従業員でもある程度の対応力がつけられるようにすることが考えられます。

別の手としては、その従業員を特別サポート要員として困難な案件のみ対応させることとし、対応業務全体での効率化を図るということも考えられます。

これらも、「知的資産」という”特徴”を”強み”に変え、企業の価値向上を図る取り組みとなります。

 

このように、「知的資産」を単なる”企業の特徴”に終わらせず、”企業の強み”となるように工夫することが、「知的資産」を経営に活かすことにほかなりません。

そして、そのやり方には決まった解はないのです。

企業の置かれている状況、「知的資産」の特徴の程度、人的要素、環境その他さまざまな要因で、取るべきやり方が違ってきますし、経営者自身の好みに左右されることもあります。

ただ、ひとつだけ共通することがあり、こうした対応は直接的にせよ間接的にせよ「企業の利益拡大」に貢献しているということです。

 

例えば、先の”クレーム対応能力の高い従業員”の場合、単に「わが社にはクレーム対応能力の高い社員がいる」と宣伝したところで、「企業の利益拡大」に繋がるとは思えません。

これでは「知的資産」を経営に活かせていないことになります。

 

「利益拡大」に繋がるよう「知的資産」を”企業の強み”に変えていくこと。

これが「知的資産」を経営に活かすコツです。

 

 

 

契約を取り消すことはできますか

契約は、いったん締結したらもはや取り消すことはできないのでしょうか。

 

結論から言うと、一定の条件が揃えば取り消すことができます。

ただし、もともと契約の成立そのものに疑問があるようなケースに限り認められています。

まあ、簡単に取消ができてしまうようでは、そもそも安心して契約などできませんから、当然と言えば当然ですね。

 

では、どのような場合に認められているかと言うと、大まかに以下のケースに限定されています。

 

■詐欺、強迫による契約の場合

契約そのものが、相手の詐欺や脅迫によって締結されたものである場合には、詐欺だと気付いた時点あるいは強迫から逃れた時点から一定の期間内であれば、契約そのものを取り消すことができます。

契約そのものが、お互いの正常な判断のもと締結されたとは言えず有効とは言えない訳で、詐欺もしくは脅迫の被害者に、契約そのものを無かったことにする権利を与えているのです。

 

ただし、詐欺もしくは脅迫した相手と自分以外に、そのことを知らない第三者が関与していた場合には、取り消せる範囲に制約を受ける場合があります。

 

■行為能力制限者が行った契約の場合

行為能力制限者というのは、その人だけでは契約などの法律行為が安心して行えないだろうと判断される人のことで、例えば未成年者、痴呆症などで正常な判断が困難な方などが該当します。

これらの方々を保護する立場の人は、必要に応じて、自らが保護する行為能力制限者が行った契約を取り消すことができます。

そもそも、満足に契約内容を理解しての締結か怪しい訳で、行為能力制限者の権利を保護するために、保護者に取り消す権限を与えているのです。

 

■その他特殊なケース

特別に法律によって定められている取消要件に一致する場合に認められる特殊なケースがいくつか存在します。

例えば、「書面によらない贈与契約」の場合、贈与者はまだ贈与していない分については、自分の都合のみで取り消すことができます。つまり「これ以上はもうあげない」と勝手に決めることができるのです。

ただし、キチンと契約書なりの書面で約束してしまっていた場合には、勝手に取り消すことができませんので、貰う側はやはり契約書の形にしておけば安心です。

 

ここまで読まれて、上記以外にもいろいろ契約を取り消している場面、例えば”レストランの予約の取消”とか、”通信販売で購入した商品の返品”とか、これらは該当しないのか、という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。

 

これらも一般には「取消」という言葉を使いますが、法律的には「解除」もしくは「撤回」といい、「取消」とは区別しております。

この区別は各々の法律的な性質の違いによるもので、最も大きな違いは、「取消」は原則として相手の同意を必要としないのに対して、「解除」「撤回」は同意を必要とするものです。

また、それ以外にも細かい差異があります。

 

次回、その点をもう少し掘り下げてご紹介します。

 

 

 

行政書士業務:自動車関連

自動車に関する諸手続きは、行政書士業務のなかでも主要なもののひとつです。

 

自動車を所持し利用するためには、陸運局に登録しナンバープレートを貰わないといけません。

その際に、きちんと自動車の保管場所があることが前提となり、そのための証明書を、事前に最寄りの警察署に申請し交付してもらう必要があります。

そうした一連の手続きは、通常は購入先の自動車ディーラーが代行していることから、自動車購入者があまり意識することはありませんが、手続自体を自動車ディーラーと提携する行政書士が請け負うことも多いのです。

 

主な業務内容を以下にご紹介します。

 

■車庫証明

最寄りの警察署にて所定の申請を行うと、数日後に警察署が現地を視察し問題ないことが確認できると車庫証明書とシールが配付されます。

元来、所有者本人でも申請できるレベルの難易度ですが、警察署に2度赴かなければならない、各警察署により若干ルールが異なるといった理由から、行政書士に依頼されるケースが多いです。

 

■自動車登録、名義変更

陸運局に申請し、自動車のナンバープレートの交付および封印を行ってもらうための一連の手続きを行います。

封印とは、ナンバープレートを勝手に取り外しができないようにするために、後部プレートの左上に施されるもので、通常は陸運局内にある封印所にて行います。

ただし、「出張封印」という、わざわざ陸運局まで自動車を持っていかなくても自分の駐車場にてプレート交換ができるサービスを行政書士が手掛けています。

 

このように、比較的容易な手続き業務ではありますが、駐車場のある地域で実際に手続きをしなければならないなど手間のかかる面もあり、そうした点から行政書士に代行を依頼することの多い業務でもあります。

 

 

なお、余談ですが、中古自動車の名義変更に関しては注意が必要です。

自動車ローンの関係から、所有者が使用者でなく自動車ディーラーの場合もあり、手続きが煩雑になるケースもあります。また、キチンと所有者変更手続きを行われていないことによるトラブル事例も散在しております。

そうしたトラブルにならないためにも、購入前に名義に関する事項を売主に確認し合意しておくこと、適切に名義変更を行っておくことをお勧めします。

 

相続に伴う名義変更についてもご注意ください。

キチンと遺産相続分割協議が完了してから行わないと、名義変更自体が無効になる可能性があります。

 

自動車も立派な資産です。たかが車と安易に考えずキチンと権利関係を整理することも重要です。

 

 

 

「知的資産」を「主体」で分類する

「知的資産」を、”誰が、何が”という「主体」に着目して分類すると、以下のようになります。

 

■人的資産

特定個人が持つ知識、経験、ノウハウ、スキル、対応力など、ある特定の個人が主体となる「知的資産」を「人的資産」と呼びます。

人的資産は、その特定個人以外に広げることが困難であるとともに、その特定個人がいなくなると、その企業から失われてしまうというリスクがあります。

 

■構造資産

組織に根付いた企業文化、データベース、ナレッジや、一個人を離れ権利化された特許権など、組織が主体となる「知的資産」を「構造資産」と呼びます。

そのほとんどは、もともと「人的資産」だったものであり、それらが組織で共有化された資産ともいえます。
構造資産は特定個人に依存していないため、横展開がしやすく比較的長く企業に保持されるという特徴があります。

 

■関係資産

顧客との関係、取引関係などのように、企業の対外的な関係に起因する「知的資産」を「関係資産」と呼びます。

関係資産も、もとは特定個人の力による「人的資産」だった場合も多く、その関係を維持、発展させることが組織として価値があると認められはじめて「関係資産」となります。

関係資産は、自社以外の利害関係者との関係で成り立つものであり、なにかのきっかけで突然消失してしまうリスクがあります。

 

このように、主体によって「知的資産」の損失リスクが大きく異なってきますが、この主体自体を変更することも可能なのです。

 

例えば、従業員Aさんが個人的な能力で行っていた営業活動のノウハウを整理しマニュアル化することで、営業部門全体のノウハウとすることができます。

その結果、仮にAさんが企業からいなくなったとしても、Aさんのやり方は組織に残り「知的資産」として活用することが可能となります。

これが「人的資産」の「構造資産」化です。

 

同じく、Bさんの個人的な人脈で成り立っていた取引関係を、企業間で正式に取引契約を締結することで、Bさんに依存することなく「知的資産」として企業が活用することが可能となります。

これが「人的資産」の「関係資産」化です。

 

なにかのきっかけでその「知的資産」を失うと、企業の存続にも関わってきますので、企業としては「人的資産」よりも「構造資産」もしくは「関係資産」であるほうが、損失リスクが低く望ましいのです。

 

もちろん「知的資産」は知的活動に起因しますので、主体が変わればその性質も同一とはいきません。

Aさんの営業ノウハウをマニュアル化しても、CさんがAさんとまったく同じように営業できる訳ではありません。ですが、仮にAさんがいなくなったとしても、Cさんがある程度Aさんと同じような営業活動できるのであれば、企業としてはAさんの営業ノウハウを100%失うという事態にはならずにすむ訳です。

 

このように、「知的資産」を考えるうえで、「主体」で分類することは極めて重要です。

 

 

 

契約が無効になることもあります

これまで述べてきたように、「契約」は当事者間の合意によって成立します。
そしてこの合意内容は、当事者間で納得しているのであれば、原則としてどんなものでも構いません。
これを「契約自由の原則」といい、民法での基本原則のひとつとなっています。

ただし、以下のような場合には、当事者間での合意があっても”無効”となり、その「契約」は最初から成立なかったものとみなされます。

 

1)具体性に欠ける場合

客観的に見て、いつ何をすべきかが明確になっていない場合には、実際にその合意内容にもとづいて実施されたかどうかの判断がつきません。
例えば、”気が向いたら何かをあげる”というのは、いつ”気が向く”のかを客観的に判断することができませんし、”何か”という対象物も客観的に特定できません。
そうなると、仮に契約が実行されないからということで裁判所が強制力を発揮しようとしても、具体的に何をどう命令したらいいか分からない事態になってしまいます。

必ずしも厳密に内容を具体化しなくても構いませんが、慣例や法律その他一般常識をもって客観的に明確にできる内容であることが必要で、そうでない場合には、その合意は”無効”とみなされます。

 

2)実現可能性が無い場合

できないことを約束しても意味はありません。
例えば、”西から太陽が昇ったら、この財産を提供する”といっても、そもそも実現する訳がありません。
このように、絶対に起きないような内容をもって合意した場合には、その事実を知っていたか否かに関わらずその合意は”無効”とみなされます。

 

3)法律に反している場合

法律は”強行規定”と呼ばれるものと”任意規定”と呼ばれるものに分けられます。
”任意規定”は、その名の通り、その法律に従うかどうかを任意に選択できるというものです。
例えば「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」(民法第558条)と定められていますが、契約によりすべて買主負担とすることも可能です。
このように、”任意規定”であれば、「特約」という形で当事者間で違った内容に変更できます。

 

ところが、”強行規定”と呼ばれるものについては、当事者間で「特約」にて別の内容にすることはできず、仮に変更してもその内容は無効となります。
例えば「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」(民法第147条)というものがあります。
時効とは、簡単に言うと一定期間放置しておくと、その契約内容を実行しなくてもよくなることで、例えば飲み屋のツケを払わずに1年間請求されないままだと、時効により払わなくてもよくなります。
これを、当事者間の合意により”時効を放棄します”と契約しても、”強行規定”に反するため無効になるのです。

また、一見すると法律を順守しているように見えても、その実態が”強行規定”に反した内容(いわゆる”脱法行為”)であれば、”無効”となります。

 

4)公序良俗に反している場合

例えば、”とある人物を殺したら報酬を支払う”という契約は、公序良俗に反しており”無効”となります。
「愛人契約」「奴隷契約」「とばくに供する金銭の借用契約」といったものも”無効”です。
逆に”覚せい剤を使用しなかったら報酬を渡す”というように、一見公序良俗に反していないものであっても、”覚せい剤の使用”という公序良俗に反した事項を含んでいるため”無効”となります。

このように、公序良俗に反した内容が含まれているものについては、”無効”となります。

 

以上のように、”無効”となる場合がありますので、有効に「契約」が締結できたかどうか専門家に確認をすることをお勧めします。

なお、上記以外であれば、一見荒唐無稽な内容であっても「契約」として有効となりますのでご注意ください。

 

 

 

行政書士業務:土地開発関連

土地の利用や開発に関する事柄に関して、行政庁の許認可が必要なケースが多々あります。

 
■農地転用に関する許認可
農地を他人に売る場合や、他の用途に転用して利用する場合には「農地法」によって所定の許認可を受けなければならないことになっています。
この許認可を受けずに売買すると、その売買自体が”無効”となりますし、許可なく勝手に転用すると刑罰の対象となります。

なお、その転用内容により、農地法の条文にもとづく以下の表現が用いられることが多いです。

・3条許可申請:農地を他人に農地のまま売買する場合
・4条許可申請:農地を所有者本人が他の用途に用いる場合
・5条許可申請:農地を他人が他の用途で使用、もしくは売買する場合
なお、一定の場合には「農地転用届」を提出するだけで済む場合もあります。

これらの手続きについて、行政書士がサポートしております。

 
■土地開発に関する許認可
都市部やその周辺部での開発行為については、「都市計画法」に基づき一定の規制を受けます。
開発行為とは、”建築物や特定の工作物を建設するために、土地の区画性質の変更のこと”と定義されますが、まあ簡単にいうと、道路にする、盛土や切り崩し、整地をするなど、該当する土地の形状や状態を変更することを指します。

開発行為の規模や内容、対象の土地がどんな区域に指定されているかによって規制内容が変わり、それに応じて必要とされる許認可も異なってきます。
また、内容によっては建設許可とセットで進める必要もあります。

かなり専門的な知識と行政側との調整力が必要となり、行政書士がそれをサポートしています。

 

■その他
例えば道路工事を行う、イベントを開催するなどで道路を一定期間占有する場合があります。その際には事前に「道路占有許可」の申請手続きが必要となります。ちなみに、露店も「道路占有許可」申請が必要です。
同様に水路の占有利用する場合にも「水路占有許可」申請が必要です。
また、公用地を私用に変更するような場合にもしかるべき許認可申請が必要となります。

このように、一般的に”公の”土地の利用や用途変更に関しては様々な手続きを求められることとなり、こうした手続きについて行政書士がサポートしております。

 

上記のように、土地に関する事項については、行政側の許認可が必要なケースが多々あります。
専門家である行政書士にお任せいただいたほうがスムーズに事が運ぶケースも多いので、ぜひお気軽にご相談ください。