行政書士業務:土地開発関連

土地の利用や開発に関する事柄に関して、行政庁の許認可が必要なケースが多々あります。

 
■農地転用に関する許認可
農地を他人に売る場合や、他の用途に転用して利用する場合には「農地法」によって所定の許認可を受けなければならないことになっています。
この許認可を受けずに売買すると、その売買自体が”無効”となりますし、許可なく勝手に転用すると刑罰の対象となります。

なお、その転用内容により、農地法の条文にもとづく以下の表現が用いられることが多いです。

・3条許可申請:農地を他人に農地のまま売買する場合
・4条許可申請:農地を所有者本人が他の用途に用いる場合
・5条許可申請:農地を他人が他の用途で使用、もしくは売買する場合
なお、一定の場合には「農地転用届」を提出するだけで済む場合もあります。

これらの手続きについて、行政書士がサポートしております。

 
■土地開発に関する許認可
都市部やその周辺部での開発行為については、「都市計画法」に基づき一定の規制を受けます。
開発行為とは、”建築物や特定の工作物を建設するために、土地の区画性質の変更のこと”と定義されますが、まあ簡単にいうと、道路にする、盛土や切り崩し、整地をするなど、該当する土地の形状や状態を変更することを指します。

開発行為の規模や内容、対象の土地がどんな区域に指定されているかによって規制内容が変わり、それに応じて必要とされる許認可も異なってきます。
また、内容によっては建設許可とセットで進める必要もあります。

かなり専門的な知識と行政側との調整力が必要となり、行政書士がそれをサポートしています。

 

■その他
例えば道路工事を行う、イベントを開催するなどで道路を一定期間占有する場合があります。その際には事前に「道路占有許可」の申請手続きが必要となります。ちなみに、露店も「道路占有許可」申請が必要です。
同様に水路の占有利用する場合にも「水路占有許可」申請が必要です。
また、公用地を私用に変更するような場合にもしかるべき許認可申請が必要となります。

このように、一般的に”公の”土地の利用や用途変更に関しては様々な手続きを求められることとなり、こうした手続きについて行政書士がサポートしております。

 

上記のように、土地に関する事項については、行政側の許認可が必要なケースが多々あります。
専門家である行政書士にお任せいただいたほうがスムーズに事が運ぶケースも多いので、ぜひお気軽にご相談ください。