契約が無効になることもあります

これまで述べてきたように、「契約」は当事者間の合意によって成立します。
そしてこの合意内容は、当事者間で納得しているのであれば、原則としてどんなものでも構いません。
これを「契約自由の原則」といい、民法での基本原則のひとつとなっています。

ただし、以下のような場合には、当事者間での合意があっても”無効”となり、その「契約」は最初から成立なかったものとみなされます。

 

1)具体性に欠ける場合

客観的に見て、いつ何をすべきかが明確になっていない場合には、実際にその合意内容にもとづいて実施されたかどうかの判断がつきません。
例えば、”気が向いたら何かをあげる”というのは、いつ”気が向く”のかを客観的に判断することができませんし、”何か”という対象物も客観的に特定できません。
そうなると、仮に契約が実行されないからということで裁判所が強制力を発揮しようとしても、具体的に何をどう命令したらいいか分からない事態になってしまいます。

必ずしも厳密に内容を具体化しなくても構いませんが、慣例や法律その他一般常識をもって客観的に明確にできる内容であることが必要で、そうでない場合には、その合意は”無効”とみなされます。

 

2)実現可能性が無い場合

できないことを約束しても意味はありません。
例えば、”西から太陽が昇ったら、この財産を提供する”といっても、そもそも実現する訳がありません。
このように、絶対に起きないような内容をもって合意した場合には、その事実を知っていたか否かに関わらずその合意は”無効”とみなされます。

 

3)法律に反している場合

法律は”強行規定”と呼ばれるものと”任意規定”と呼ばれるものに分けられます。
”任意規定”は、その名の通り、その法律に従うかどうかを任意に選択できるというものです。
例えば「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」(民法第558条)と定められていますが、契約によりすべて買主負担とすることも可能です。
このように、”任意規定”であれば、「特約」という形で当事者間で違った内容に変更できます。

 

ところが、”強行規定”と呼ばれるものについては、当事者間で「特約」にて別の内容にすることはできず、仮に変更してもその内容は無効となります。
例えば「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」(民法第147条)というものがあります。
時効とは、簡単に言うと一定期間放置しておくと、その契約内容を実行しなくてもよくなることで、例えば飲み屋のツケを払わずに1年間請求されないままだと、時効により払わなくてもよくなります。
これを、当事者間の合意により”時効を放棄します”と契約しても、”強行規定”に反するため無効になるのです。

また、一見すると法律を順守しているように見えても、その実態が”強行規定”に反した内容(いわゆる”脱法行為”)であれば、”無効”となります。

 

4)公序良俗に反している場合

例えば、”とある人物を殺したら報酬を支払う”という契約は、公序良俗に反しており”無効”となります。
「愛人契約」「奴隷契約」「とばくに供する金銭の借用契約」といったものも”無効”です。
逆に”覚せい剤を使用しなかったら報酬を渡す”というように、一見公序良俗に反していないものであっても、”覚せい剤の使用”という公序良俗に反した事項を含んでいるため”無効”となります。

このように、公序良俗に反した内容が含まれているものについては、”無効”となります。

 

以上のように、”無効”となる場合がありますので、有効に「契約」が締結できたかどうか専門家に確認をすることをお勧めします。

なお、上記以外であれば、一見荒唐無稽な内容であっても「契約」として有効となりますのでご注意ください。