在留管理制度とは

在留管理制度とは、日本に滞在する外国人を管理する仕組みです。

 

日本では、原則として日本国内に居住するのは日本人のみとしております。しかしながら、現在の国際社会において、国内に外国人を一切受け入れないということは現実的ではありません。

そこで、日本国にとって有益な外国人に限り受け入れるという方針にて日本国内への在留を認めることとし、在留許可、不許可の判断および外国人に関する情報の管理は法務局入国管理局が行うこととしております。

 

日本国にとって有益な外国人とは、ざっくり言うと、

・外交や公用上の理由により、日本国に滞在することが必要となる者

外交官や外交使節、国賓、国際機関、外国公館の公用職員、およびその家族などが該当します。

・一定以上の技能、技術、能力を持ち、国益の増強に貢献すると考えられる者

技術者、教師、経営者、コーチ、芸能、医療関係者、研究者、法律家などが該当します。

・外国に日本の高度な技術を伝えるべく技術等を習得するために教育を受ける者

留学生や実習訓練生などが該当します。

・日系人など日本人に準じる扱いを受ける者

ブラジルやフィリピンなどからの日系人などが該当します。

・観光者

短期滞在し、日本国内を観光目的で旅行するものが該当します。

 

といった感じです。

上記をご覧になりお分かりかと思いますが、誰でもできる労働に従事する、いわゆる「単純労働者」は含まれておりません。

 

 

日本に滞在したい外国人は、まず入国管理局から在留の許可を得る必要があります。

その際に、滞在理由と本人の能力、資格、状況等に応じた在留資格を与えられ、その資格で定められた範囲(就労の可否や職種など)でのみ、日本国内での活動を許されます。

仮に、許可された範囲を超えた活動をした場合には、許可が取り消され国外退去処分を受けることとなります。

 

在留資格には、原則として期限が定められており、その期限を越えて滞在したい場合には更新の手続きが必要となり、その際に改めてチェックされます。まんいち在留資格を満たさない状況になっていたら、許可は下りず国外に退去しなければなりません。

 

また、在留資格をもつ外国人が一時的に国外に移動する際には、あらかじめ許可を必要とします。

仮に許可を得ないまま国外に出た場合には、改めて入国の許可から行う必要があります。

 

 

このように、日本に滞在する外国人は、こうした厳しい在留管理制度に従う必要があり、更新の手続きを怠ったまま滞在を続けたり、許可を得ずに入国したような場合には「不法滞在」とみなし、強制的に国外退去処分を受けることになります。