外国人が日本で暮らすためには、なんらかの在留資格が必要となります。
そしてその在留資格は、外国者のプロフィールや日本での活動内容によって27種類に分類されています。
以下、簡単にご紹介します。
なお、各在留資格の説明はかなりざっくりとしたものです。
■就労が認められる在留資格
外交 | 外交官、領事館、外交使節など外交活動に従事する者およびその家族 |
公用 | 在日外国公館など、国内にて公用活動を行う者およびその家族 |
教授 | 大学もしくはそれに準じる教育機関における教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、彫刻家等収入を伴う芸術活動を行う芸術家 |
宗教 | 外国にある宗教団体から派遣され日本にて布教活動等を行う宗教家 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づき取材等を行うジャーナリスト |
投資・経営 | 一定の要件のもと投資・経営、または事業の管理業務を行う者 |
法律・会計事務 | 法律・会計関連の職業のうち日本の法律上の資格を有する者 |
医療 | 医療関係の職業のうち法律上資格を有することが求められる医療系業務に従事する者 |
研究 | 研究等を行う国または公共機関等との契約に基づき試験、研究等の業務に従事する者 |
教育 | 小・中・高等学校およびそれに準じる教育機関にて教員免許を有し教育を行う者 |
技術 | 理学・工学等の自然科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務に従事する者 |
人文知識・国際業務 | 人文科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務、もしくは外国人特有の文化知識や感性を生かした業務に従事する者 |
企業内転勤 | 外国にある企業から日本国内にある本店または支店等に転勤し、技術または人文科学・国際業務相当の業務に従事する者 |
興業 | 演劇、歌謡、スポーツ等の興業活動、もしくは映画制作、モデル等の芸能活動を行う者 |
技能 | 外国料理の調理、スポーツ指導等の特定技能を要する業務に従事する者 |
技能実習 | 日本の公私の機関との契約に基づき当該機関の業務に関する技能や知識を習得を目的とする者 |
■就労が認められない在留資格
文化活動 | 収入を得ることなく学術または芸術上の活動を行う、もしくは学ぼうとする者 |
短期滞在 | 観光等の所定の要件で短期間日本に滞在する者 |
留学 | 高等学校以上の教育機関またはそれに準じる機関で教育を受けようとする者 |
研修 | 技術、技能または知識の習得をする活動を行う研修受入先にて技術等を習得しようとする者 |
家族滞在 | 上記のうち教授から文化活動、および留学の在留資格にて在留する者の扶養を受ける配偶者または子 |
■就労の可否は個別に判断することになる在留資格
特定活動 | 特定研究事業活動や特定情報処理事業活動に従事する者およびその家族、外交官等の家事使用人など特定の要件を満たす者 |
■活動に制限を受けない在留資格
永住者 | 永住許可を受けている者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者および日本人の特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者および特別永住者の配偶者または子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 |
定住者 | いわゆる難民条約に該当する難民、日系二世、三世等の定住者等 |
なお、上記以外にも、入国管理法で定められていませんが「特別永住者」といういわゆる在日韓国人などが該当する資格もあります。