行政書士業務:成年後見関連

「成年後見制度」とは、認知症や精神疾患等で正常な意思判断を行うことが困難な方を保護するために設けられた制度です。

日常生活に必要となる意思判断ができない場合には「成年被後見人」、その程度がやや軽ければ「被保佐人」「被補助人」となりますが、その認定を行うためには家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて開始決定をしてもらう必要があります。

 

被後見人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)となった場合には、かならず後見人を選出して、法律行為や日常生活につき所定の面倒を見ることが求められます。

例えば、成年被後見人が行う契約などの法律行為に対しては、原則後見人が代理することになり、勝手に本人と契約しても取り消すことができます。

また、成年被後見人の財産を管理する義務があるので、たとえ親族であっても勝手に成年被後見人の財産を流用できないため、例えば「今までは毎年孫に小遣いを与えていたから今年も」みたいなことがあっても、後見人の許可が必要になります。

 

このように、後見人には、かなりの権限が与えられるため、不正等行われないよう家庭裁判所に対して毎年実績報告や財産目録の提出が義務付けられており、まんいち被後見人に不利益を与えるような行為をしていた場合には罰せられることもあります。

 

こうした後見人には、親族が就任することも多いのですが、近年徐々に弁護士や司法書士、社会福祉士といった士業が担当することも増えてきました。

行政書士も、近年その役割を担うことが増えており、行政書士会も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを立ち上げて、その支援を行っています。

 

また、後見制度の活用を前提とした「任意後見」契約もあります。

一般には、後見開始の審判を受ける時点で、本人はすでに意思表示ができないため、誰を後見人にするのかを選択できません。

そこで、まだ正常に意思表示できる状態のうちに、あらかじめ誰を後見人にするかを契約という形で表明しておくことで、いざ被後見人になったときに自分の意思通りの人物を後見人にすることができるようにするというものです。

なお、この場合、家庭裁判所は後見人を監督する任意後見監督人を選定し、家庭裁判所の目が届くようにしています。

 

こうした成年後見制度の運用において、行政書士は後見人として被後見人をサポートすべく活躍しております。

 

 

 

情報発信ツールとしての「知的資産経営」

知的資産経営のふたつめの活用方法は、「情報発信ツール」としての活用です。

特に知的資産経営報告書の形にまで具体化できているのであれば、より活用の幅が広がります。

 

もともと知的資産経営はマネジメントツールとしての効果が期待されて発展してきた側面が大きいのですが、副産物として自社の「強み」が見える化される訳です。

「強み」が分かれば対外的なアピールもしやすくなることから、情報発信の際の元ネタとして知的資産経営での成果物を用いることは当然といえば当然のことです。

 

 

具体的な活用方法をいくつかご紹介します。

 

ひとつ目はプロモーション活動への適用です。

自社サイト、カタログ、パンフレット、チラシ、街頭宣伝など、どのような媒体や方法を活用しても構いませんが、ただ漫然と抽象的に自社の商品・サービスを宣伝するよりも、具体的になにがいいのか、そして競合他社の商品となにが違うのかなどを明確にアピールすることができますので、より高いプロモーション効果が期待できます。

そして、その宣伝内容については知的資産経営の成果でもあることから、それが提供できる背景も熟知しており、自信をもった説明により説得力を持たせることにも繋がります。

 

また、説明内容にとどまらず、どういうプロモーションを行えばより効果的に「強み」を理解してもらえるかといったプロモーション戦略の立案にも応用できます。

 

 

ふたつ目は、企業イメージの向上、ブランド化への適用です。

企業そのものの強みや取り組み、理念などが明確になっていますので、それを活用していかに企業イメージを高めていくのかということを検討し取り組んでいくことが可能となります。

その取り組みの一環で、自社製品のブランド化の推進も行うことができます。

 

こうした企業イメージの向上やブランド化の推進により、さらにプロモーション効果を向上させるといった相乗効果も期待できます。

 

 

最後にご紹介するのは、取引先への情報開示によるより強固な関係づくりや新規開拓という活用方法です。

自社の「強み」が分かっていますので、それを取引先にアピールすることで、これまで以上に信頼を得やすくなりますし、相対的な立場の向上を図ることもできます。

また、新規開拓の際にも、自社と取引を持つメリットを説明しやすいことから、比較的良好な関係を造りやすいといえます。

 

「強み」を活かす取引先はどこか、といったアプローチも可能ですので、現在の「強み」を活かし強化することにも繋がります。

 

 

このように、知的資産経営を行うことで、効果的な情報発信を行うことが可能となり、対外的にも様々な効果が期待できます。

特に知的資産経営報告書を作成し具体的に表現可能な形にしておくと、簡単に情報開示を行うことができますので非常に便利です。

知的資産経営報告書の作成に興味のある経営者の方は、当事務所にご相談ください。

 

 

 

外国人の単純労働者は認められるのか

在留管理制度は、原則として日本国にとって有益な人材のみの滞在を特別に許可するという姿勢です。

 

例えば、「技術」という資格であれば”理学・工学等の自然科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務”、「技能」であれば”外国料理の調理、スポーツ指導等の特定技能を要する業務”と規定されており、専門家として就労することを求められています。

就労が認められている他の在留資格「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」なども、その規定内容から、一定以上の専門知識、スキルを持つ人材であることが前提となっています。

 

つまり、現在の在留管理制度では、誰でもできる単純労働をするために滞在するということを原則として認めていません。

 

 

なぜ認めないかについては諸々の理由がありますが、大きな理由のひとつに”治安の維持”があります。

 

現在不況の真っただ中にあるとはいえ、それでも日本という国は、他国から見てももっとも裕福な国のひとつです。

ですので、日本で働いて得られる金額は、例え単純労働で最低賃金しか貰えなかったとしても、それを持って母国に戻れば大金持ちになれるほど貨幣価値が異なる国は山ほどある訳です。

 

仮に単純労働者であっても在留許可を与えたとしたらどうなるか。

一攫千金を夢見て来日する人が大挙してくることが十分予想されます。そしてそういう方々は、いわゆる3Kと呼ばれる仕事や賃金が安い仕事であっても喜んで働くでしょうから、事業主としても支障のない限り雇い入れ、どんどん受け入れていくことが想定できます。

 

ですが、そうした方々は高い教育を受けているとは限らず、また日本人とは違ったモラルや習慣でこれまで生活してきています。

そして他の先進国の例をみても、こうした方々は同じ出身同士でコミュニティを形成する傾向にあり、日本における”当たり前”なことを学ぶ機会が極端に少ない状況に陥っていきます。

 

逆に、日本人はどちらかといえば”あ・うん”の呼吸とか、雰囲気を察することを好む傾向にあることから、相手に対して当然自分たちが期待している通りに行動してくれるものだと勝手に解釈しがちな面があります。それに対して、”日本での常識”を学ぶ機会のないこうした外国人の方々は自分達の常識で行動する訳で、当然のように両者の間に衝突が発生します。

同質の方々に囲まれて暮らすのが当たり前の日本人は、こうして異文化がぶつかり合うことで発生する諸問題に対応する能力が高いとはいえず、ますます両者の間の溝が深まっていくことが容易に想像できます。

 

その結果、外国人の方々は自分達のルールで行動することが当たり前となっていき、日本国内での法律や道徳感を共有できないまま、治安の乱れに繋がっていくというストーリーが成り立つのです。

 

 

実際のところ、現在かなり入国を制限している状況であっても外国人が多く居住する地域では、少なからず両者の間でのトラブルや治安の乱れが目立ちます。

また、移民を受け入れている先進国では、移民によるスラム化などの社会問題も発生しています。

 

こうした背景もあり、在留資格制度では単純労働者を原則として認めないという方針をとっています。

単純労働者の受け入れについてはなかなか難しい問題ではありますが、当面は現在の方針が変更されることは考えづらいと推測しています。

 

 

 

行政書士業務:遺言・相続関連

「相続」に関する一連の事象について行政書士も大きく関与しております。

 

相続に関するトラブルは年々増加しており、遺産額数千万円(一軒家プラス預貯金)程度のいわゆる一般家庭のレベルでも「争族」となるケースが増大しているのが現状です。

そこで「遺言」を活用して「争族」となることを未然に防止しつつ、確実に「相続」が行われるよう予め手を打っておくことは、残された遺族への大事な贈り物となります。

それを法的にも安心して行えるよう専門家の立場でご支援するのが行政書士の役割です。

 

 

■遺言(法律用語では「いごん」、一般的には「ゆいごん」)

自分の遺産を死後どのように遺族に配分するかを意思表示したものを遺言といい、それを書面の形にしたものが遺言書です。

遺言書は、法的に有効となるためには所定の形式があり、それに沿ったものでない場合には無効となってしまいます。

また、遺言内容についても、法的に考慮すべき点もいろいろあり、明らかに法的に問題があったり、逆に本来考慮すべき点(遺留分など)が漏れていたりして、結果として遺言の意味がなくなるケースもあります。

 

行政書士は、遺言内容や形式が法的に有効となるよう正しくアドバイスし、後々の遺産相続時の争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。

 

■相続

相続は、推定相続人全員の合意のもと相続遺産をどのように分配するかを取り決め、それに従い遺産分割を行い手続を完了するまでの一連の行為を指します。

どのように遺産を分割するかを取り決めた書面を「遺産分割協議書」と言いますが、相続手続きを行う上で必須の文書となります。

なお、遺言書がある場合でも、”相続人全員の合意”があれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

 

相続業務とは、ざっくり言うと以下となります。

1)相続遺産の調査および推定相続人の確定

2)遺産分割協議書の作成

3)その他相続に関するサポート(遺言執行業務、調整、各種手続き支援)

 

遺産分割協議書の内容は、”推定相続人全員の合意”が前提ですので、まんいち相続人調査に不備があり相続人が欠けていた場合には無効となり最初からやり直しになります。ですので、確実に相続人をリストアップすることが重要です。

 

また、相続業務は1)と2)がメインと捉えられがちですが、3)の業務も非常に重要です。この部分の出来によりいい相続業務かどうかの評価が分かれるといっても過言ではないといえます。

 

余談ですが、遺産分割協議書を作ることができるのは、弁護士、司法書士(ただし不動産登記業務を行うことが前提)、行政書士のみです。税理士は行政書士登録している場合のみ作成できます。もっともこの場合税理士としてではなく行政書士の資格で、となりますが。

 

 

なお、相続業務については、行政書士のみで対応できるものではありません。

相続に伴う税務手続きは税理士、不動産を相続した場合には速やかに司法書士により登記の移転を、そしてまんいち紛糾し「争族」となってしまった場合には弁護士が、それぞれ関与してくることになります。

 

相続に関するご相談の際には、連携体制がしっかりととれた事務所を選択されることをお勧めいたします。