行政書士業務:成年後見関連

「成年後見制度」とは、認知症や精神疾患等で正常な意思判断を行うことが困難な方を保護するために設けられた制度です。

日常生活に必要となる意思判断ができない場合には「成年被後見人」、その程度がやや軽ければ「被保佐人」「被補助人」となりますが、その認定を行うためには家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて開始決定をしてもらう必要があります。

 

被後見人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)となった場合には、かならず後見人を選出して、法律行為や日常生活につき所定の面倒を見ることが求められます。

例えば、成年被後見人が行う契約などの法律行為に対しては、原則後見人が代理することになり、勝手に本人と契約しても取り消すことができます。

また、成年被後見人の財産を管理する義務があるので、たとえ親族であっても勝手に成年被後見人の財産を流用できないため、例えば「今までは毎年孫に小遣いを与えていたから今年も」みたいなことがあっても、後見人の許可が必要になります。

 

このように、後見人には、かなりの権限が与えられるため、不正等行われないよう家庭裁判所に対して毎年実績報告や財産目録の提出が義務付けられており、まんいち被後見人に不利益を与えるような行為をしていた場合には罰せられることもあります。

 

こうした後見人には、親族が就任することも多いのですが、近年徐々に弁護士や司法書士、社会福祉士といった士業が担当することも増えてきました。

行政書士も、近年その役割を担うことが増えており、行政書士会も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを立ち上げて、その支援を行っています。

 

また、後見制度の活用を前提とした「任意後見」契約もあります。

一般には、後見開始の審判を受ける時点で、本人はすでに意思表示ができないため、誰を後見人にするのかを選択できません。

そこで、まだ正常に意思表示できる状態のうちに、あらかじめ誰を後見人にするかを契約という形で表明しておくことで、いざ被後見人になったときに自分の意思通りの人物を後見人にすることができるようにするというものです。

なお、この場合、家庭裁判所は後見人を監督する任意後見監督人を選定し、家庭裁判所の目が届くようにしています。

 

こうした成年後見制度の運用において、行政書士は後見人として被後見人をサポートすべく活躍しております。