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外国人の単純労働者は認められるのか

在留管理制度は、原則として日本国にとって有益な人材のみの滞在を特別に許可するという姿勢です。

 

例えば、「技術」という資格であれば”理学・工学等の自然科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務”、「技能」であれば”外国料理の調理、スポーツ指導等の特定技能を要する業務”と規定されており、専門家として就労することを求められています。

就労が認められている他の在留資格「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」なども、その規定内容から、一定以上の専門知識、スキルを持つ人材であることが前提となっています。

 

つまり、現在の在留管理制度では、誰でもできる単純労働をするために滞在するということを原則として認めていません。

 

 

なぜ認めないかについては諸々の理由がありますが、大きな理由のひとつに”治安の維持”があります。

 

現在不況の真っただ中にあるとはいえ、それでも日本という国は、他国から見てももっとも裕福な国のひとつです。

ですので、日本で働いて得られる金額は、例え単純労働で最低賃金しか貰えなかったとしても、それを持って母国に戻れば大金持ちになれるほど貨幣価値が異なる国は山ほどある訳です。

 

仮に単純労働者であっても在留許可を与えたとしたらどうなるか。

一攫千金を夢見て来日する人が大挙してくることが十分予想されます。そしてそういう方々は、いわゆる3Kと呼ばれる仕事や賃金が安い仕事であっても喜んで働くでしょうから、事業主としても支障のない限り雇い入れ、どんどん受け入れていくことが想定できます。

 

ですが、そうした方々は高い教育を受けているとは限らず、また日本人とは違ったモラルや習慣でこれまで生活してきています。

そして他の先進国の例をみても、こうした方々は同じ出身同士でコミュニティを形成する傾向にあり、日本における”当たり前”なことを学ぶ機会が極端に少ない状況に陥っていきます。

 

逆に、日本人はどちらかといえば”あ・うん”の呼吸とか、雰囲気を察することを好む傾向にあることから、相手に対して当然自分たちが期待している通りに行動してくれるものだと勝手に解釈しがちな面があります。それに対して、”日本での常識”を学ぶ機会のないこうした外国人の方々は自分達の常識で行動する訳で、当然のように両者の間に衝突が発生します。

同質の方々に囲まれて暮らすのが当たり前の日本人は、こうして異文化がぶつかり合うことで発生する諸問題に対応する能力が高いとはいえず、ますます両者の間の溝が深まっていくことが容易に想像できます。

 

その結果、外国人の方々は自分達のルールで行動することが当たり前となっていき、日本国内での法律や道徳感を共有できないまま、治安の乱れに繋がっていくというストーリーが成り立つのです。

 

 

実際のところ、現在かなり入国を制限している状況であっても外国人が多く居住する地域では、少なからず両者の間でのトラブルや治安の乱れが目立ちます。

また、移民を受け入れている先進国では、移民によるスラム化などの社会問題も発生しています。

 

こうした背景もあり、在留資格制度では単純労働者を原則として認めないという方針をとっています。

単純労働者の受け入れについてはなかなか難しい問題ではありますが、当面は現在の方針が変更されることは考えづらいと推測しています。

 

 

 

行政書士業務:遺言・相続関連

「相続」に関する一連の事象について行政書士も大きく関与しております。

 

相続に関するトラブルは年々増加しており、遺産額数千万円(一軒家プラス預貯金)程度のいわゆる一般家庭のレベルでも「争族」となるケースが増大しているのが現状です。

そこで「遺言」を活用して「争族」となることを未然に防止しつつ、確実に「相続」が行われるよう予め手を打っておくことは、残された遺族への大事な贈り物となります。

それを法的にも安心して行えるよう専門家の立場でご支援するのが行政書士の役割です。

 

 

■遺言(法律用語では「いごん」、一般的には「ゆいごん」)

自分の遺産を死後どのように遺族に配分するかを意思表示したものを遺言といい、それを書面の形にしたものが遺言書です。

遺言書は、法的に有効となるためには所定の形式があり、それに沿ったものでない場合には無効となってしまいます。

また、遺言内容についても、法的に考慮すべき点もいろいろあり、明らかに法的に問題があったり、逆に本来考慮すべき点(遺留分など)が漏れていたりして、結果として遺言の意味がなくなるケースもあります。

 

行政書士は、遺言内容や形式が法的に有効となるよう正しくアドバイスし、後々の遺産相続時の争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。

 

■相続

相続は、推定相続人全員の合意のもと相続遺産をどのように分配するかを取り決め、それに従い遺産分割を行い手続を完了するまでの一連の行為を指します。

どのように遺産を分割するかを取り決めた書面を「遺産分割協議書」と言いますが、相続手続きを行う上で必須の文書となります。

なお、遺言書がある場合でも、”相続人全員の合意”があれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

 

相続業務とは、ざっくり言うと以下となります。

1)相続遺産の調査および推定相続人の確定

2)遺産分割協議書の作成

3)その他相続に関するサポート(遺言執行業務、調整、各種手続き支援)

 

遺産分割協議書の内容は、”推定相続人全員の合意”が前提ですので、まんいち相続人調査に不備があり相続人が欠けていた場合には無効となり最初からやり直しになります。ですので、確実に相続人をリストアップすることが重要です。

 

また、相続業務は1)と2)がメインと捉えられがちですが、3)の業務も非常に重要です。この部分の出来によりいい相続業務かどうかの評価が分かれるといっても過言ではないといえます。

 

余談ですが、遺産分割協議書を作ることができるのは、弁護士、司法書士(ただし不動産登記業務を行うことが前提)、行政書士のみです。税理士は行政書士登録している場合のみ作成できます。もっともこの場合税理士としてではなく行政書士の資格で、となりますが。

 

 

なお、相続業務については、行政書士のみで対応できるものではありません。

相続に伴う税務手続きは税理士、不動産を相続した場合には速やかに司法書士により登記の移転を、そしてまんいち紛糾し「争族」となってしまった場合には弁護士が、それぞれ関与してくることになります。

 

相続に関するご相談の際には、連携体制がしっかりととれた事務所を選択されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

マネジメントツールとしての「知的資産経営」

これまで知的資産経営について、どのようなものであるのかをざっくりと紹介してきました。

では、知的資産経営は、企業にとって具体的にどのように活用できるのでしょうか。

 

ひとつめは、「マネジメントツール」としての活用です。

 

自社の企業活動そのものを「価値創造ストーリー」という形で”見える化”している訳なので、企業内のどの活動がどのように利益に繋がっているか、あるいは繋がっていないのかが把握できます。

ということは、これまで当たり前と思って行ってきた活動が実はムダな活動だったとか、前後の関係をみて、よりよいやり方を考えるなどのアクションに繋がっていき、結果として、経営や業務の効率化、カイゼンといった活動に発展していくことが期待できます。

 

また、現在顧客に提供している価値をさらに強め利益を向上させるにはどうすればいいのかを検討することも可能です。
現在行っている活動を強化するもよし、新たな活動を追加するもよし、それにより「価値創造ストーリー」が強化されるよう工夫すればいいのです。

 

さらに、環境の変化によりこれまでの「価値創造ストーリー」では十分な”価値”が提供できない事態に陥ったとしても、どこをどう変えればいいのかを検討することもできます。

 

このように、知的資産経営を「マネジメントツール」として活用することにより、自社の「強み」をさらに強化したり、効率化を図ったり、さらには環境の変化に対応したりといったことが比較的容易に行えるのです。

 

 

別の活用方法として、社内教育や従業員のモチベーション向上にも活用することもできます。

「価値創造ストーリー」から、従業員に対してどのような技術ノウハウを習得してもらえばいいのかが分かりますし、これを共有することで従業員自身に考えてもらうことも可能です。

また、企業としての取り組みや価値を従業員に伝えることで、従業員の企業に対する理解を深めてもらうとともに、自分のやっている仕事の意味が把握でき、そのことがモチベーションの向上に繋がっていくのです。

こうして従業員との結束を固め、よりよい経営体制へと変えていくこともひとつの活用方法となります。

 

 

「事業承継」にも活用できます。

後継者は、企業活動そのものを表現している「価値創造ストーリー」を把握することで、企業の全体像を的確に把握することができるようになります。

そのうえで、事業を継ぐ前になにを理解し学んでおかなければならないのか、そして事業を継いだ時になにに気をつけなければならないのか、などの必要事項を漏れなく対処することができるため、スムーズにかつ短期間で引き継ぐことを可能となります。

 

 

もともと知的資産経営が生まれた背景のひとつに「マネジメントツール」としての活用が期待されていたこともあり、上記のように幅広く企業活動に応用され効果を発揮するツールとして用いられることが多いです。

 

上記のことでお悩みの企業は、ぜひ「知的資産経営」に取り組まれてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

在留外国人が出国するには

在留資格を持ち日本で生活する外国人には、日本人と違ういくつかの制約があります。

そのひとつが「出国時の制約」です。

 

在留資格は、法律上は「日本国内に滞在する外国人」に対して特別に与えた許可です。

ですのでこの許可は、その外国人が日本に滞在している状態でのみ有効となります。

これを裏返すと、その外国人が日本から出国した時点で「日本国内に滞在する」という状態ではなくなり、その身分のうえに成立していた在留資格は当然のように消えて無くなります。

 

この考え方は一般的に理解されにくいかもしれませんが、例えば「結婚している専業主婦は国民年金第3号被保険者になる」というものがありますが、離婚した時点で「結婚している専業主婦」という状態ではなくなり、当然に「第3号被保険者」という資格が消えてなくなることと同じ考え方です。

 

決して「在留資格」というものが独立して付与されている訳ではなく、あくまでも「日本国内に滞在する」外国人という地位のうえに成立しているということをご理解ください。

 

そのため、在留資格を持つ外国人が日本国から出国してしまうと、その時点で在留資格を失います。

再度日本に入国するためには、改めて在留資格の取得手続きからはじめる必要があります。

以前取得していたからとか、ちょっとだけ離れただけじゃないか、などという言い訳は一切通用しません。

 

厳しいのではないかと思われるかもしれませんが、そもそも在留資格は状況や身分などを勘案し”特別に滞在することを許可”するものであって、本来は入国するごとに状況等は変わるので都度審査するのが原則なのです。

 

 

ですが、実情を言えば、いったん日本に滞在し始めたあと一時的に国外に行かなければいけないことも多々あります。

そこで予め入国管理局に許可を貰えば、現状の在留資格を維持した状態で”特別に”一時的に国外に出ることを認めることとしています。

これが「再入国許可」です。

 

このように、在留外国人はそもそもを日本人と立場が違うことを認識することが大切です。

 

 

なお、今年7月の在留制度の大改正に伴い、「再入国許可」に関しては「みなし再入国制度」というものが新たに設けられました。

これは1年以内に再入国するのであれば、出国時に簡単な手続きで「再入国許可」をしたことにする制度です。ただし以下の制約があります。

・1年を超えての出国は不可

・1年を超えての出国先での延長手続は不可。事情を問わず1年以内に再入国しなければならない。

 

上記に当てはまりそうな場合には、従来通りの「再入国許可」申請が必要となります。

 

 

 

行政書士業務:著作権関連

著作権は、「著作物」に対する著作者の権利であり「知的財産権」のひとつとして位置づけられています。

いわゆる”CopyRight”なども、その権利を表明する一手段としてよく用いられています。

日本においては、著作権については著作権法により保護されています。

 

著作権は、特許権や商標権などと異なり、登録しなくても「著作物」ができた時点から無条件に発生する権利です。そのため著作権については、トラブルがあってはじめて両者の証拠をもとに個別判断されることになります。

よくあるトラブルとしては、

・模倣による著作権侵害

・著作物の不正利用、無断使用

があり、その他にも「著作権」の範囲や運用方法を知らなかったがために引き起こされたトラブルも少なからず存在します。

 

こうした「著作権」に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して「著作物」を活用できるようにするお手伝いを行政書士が行っております。

 

具体的には以下の業務を行っています。

 

■「著作権」登録

「著作権」そのものは登録しなくても発生しますが、文化庁にて登録管理もしています。

文化庁に登録することで第三者への権利の主張がしやすくなることから、重要な「著作権」について登録される方もいらっしゃいます。

なお、報酬をいただき本人の代わりに文化庁への申請業務を行えるのは行政書士のみです。

 

■「著作権」に関する契約書作成

「著作権」はやや複雑で、その権利行使や移譲などの際にさまざまな点を考慮しなければならないことも多くあります。

そのため、キチンと「著作権」についての知識をもった行政書士が関与し契約書という形にまとめることで、後のトラブルを未然に防止することができます。

 

■「著作権」に関する相談業務

「著作権」には「複製権」「上映権」「口述権」「頒布権」「譲渡権」「貸与件」「翻訳権」など様々な権利で構成されています。

そのためこうした各権利の内容をしっかりと把握していないと誤った権利行使、権利の侵害に繋がることとなります。

そこで、「著作権」についての専門家である行政書士にご相談いただくことで、適切な権利行使の実現や不測の権利侵害の未然防止を行うことができます。

 

 

なお、「特許権」「商標権」については弁理士が取り扱っております。

 

 

 

企業のあるべき姿と「知的資産」

「知的資産」は、企業の利益を生み出す源泉です。

もう少し詳しく説明すると、「企業理念・方針」>「マネジメント」>「技術・ノウハウ」>「製品・サービス」に至る一連の「知的資産」によるストーリーによって生み出され提供される”価値”が、企業に利益をもたらすということです。

ということは、企業は自社の保有する「知的資産」がキチンとストーリー上に配置され効果を及ぼしている状態が理想的といえます。

 

ところが、現実にはストーリーに乗れていない「知的資産」が点在しているケースも見受けられます。

せっかくの「知的資産」を活かしきれていない”宝の持ち腐れ”状態にある訳です。

なぜそのような状態になってしまうのかについては様々な原因が考えられますが、一番大きいのは”それを「知的資産」と気づいていなかった”、もしくは”重要な資産と考えていなかった”という点ではないかと思われます。

 

「知的資産」は、それ自身が「資産」であることがなかなか気づきにくいものです。

そのため、特に「知的資産経営」を意識せず経営している場合には、企業活動の過程で生み出される「知的資産」が徐々に繋がりストーリー化されていくなかで、うまく繋がらず単発で残ってしまうものが散在することになりやすいのです。

 

限られた有形資産で勝負をする中小企業にとっては、「知的資産」はもっとも重要な資産といえます。

そう考えると、”宝の持ち腐れ”となっている「知的資産」は、キチンと有効活用できるよう、現状の「知的資産」ストーリーに組み込むことを検討することが大切です。

そしてそのことにより、よりよい”価値”を提供できるようになることが期待でき、結果として更なる利益の創出に繋がる可能性があります。

 

また、その「知的資産」に関する活動は、いままでは利益に直結しないある意味無駄な活動だった訳で、これを活用できるようにすることで社内での業務効率化の促進にも繋がります。

 

このように、保有するすべての「知的資産」が、”価値”を生み出す「知的資産」ストーリー上に配置され最高のパフォーマンスを得られる状態こそが、企業としてのあるべき姿と考えます。

そのためにも、自社にある「知的資産」の棚卸とそれを繋ぐストーリー、そしてそこから生み出される”価値”をしっかり整理、分析することが大切です。

 

そして、整理、分析した結果を「知的資産経営報告書」の形にまとめ上げておくと、その後のマネジメント、プロモーションその他様々な企業活動に大いに役立ちます。

 

次回以降は「知的資産経営」および「知的資産経営報告書」の具体的な活用方法をご紹介いたします。

 

 

 

在留資格の種類

外国人が日本で暮らすためには、なんらかの在留資格が必要となります。

そしてその在留資格は、外国者のプロフィールや日本での活動内容によって27種類に分類されています。

 

以下、簡単にご紹介します。

なお、各在留資格の説明はかなりざっくりとしたものです。

 

■就労が認められる在留資格

外交 外交官、領事館、外交使節など外交活動に従事する者およびその家族
公用 在日外国公館など、国内にて公用活動を行う者およびその家族
教授 大学もしくはそれに準じる教育機関における教授等
芸術 作曲家、画家、彫刻家等収入を伴う芸術活動を行う芸術家
宗教 外国にある宗教団体から派遣され日本にて布教活動等を行う宗教家
報道 外国の報道機関との契約に基づき取材等を行うジャーナリスト
投資・経営 一定の要件のもと投資・経営、または事業の管理業務を行う者
法律・会計事務 法律・会計関連の職業のうち日本の法律上の資格を有する者
医療 医療関係の職業のうち法律上資格を有することが求められる医療系業務に従事する者
研究 研究等を行う国または公共機関等との契約に基づき試験、研究等の業務に従事する者
教育 小・中・高等学校およびそれに準じる教育機関にて教員免許を有し教育を行う者
技術 理学・工学等の自然科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務に従事する者
人文知識・国際業務 人文科学の分野に属する技術、知識を必要とする業務、もしくは外国人特有の文化知識や感性を生かした業務に従事する者
企業内転勤 外国にある企業から日本国内にある本店または支店等に転勤し、技術または人文科学・国際業務相当の業務に従事する者
興業 演劇、歌謡、スポーツ等の興業活動、もしくは映画制作、モデル等の芸能活動を行う者
技能 外国料理の調理、スポーツ指導等の特定技能を要する業務に従事する者
技能実習 日本の公私の機関との契約に基づき当該機関の業務に関する技能や知識を習得を目的とする者

 

■就労が認められない在留資格

文化活動 収入を得ることなく学術または芸術上の活動を行う、もしくは学ぼうとする者
短期滞在 観光等の所定の要件で短期間日本に滞在する者
留学 高等学校以上の教育機関またはそれに準じる機関で教育を受けようとする者
研修 技術、技能または知識の習得をする活動を行う研修受入先にて技術等を習得しようとする者
家族滞在 上記のうち教授から文化活動、および留学の在留資格にて在留する者の扶養を受ける配偶者または子

 

■就労の可否は個別に判断することになる在留資格

特定活動 特定研究事業活動や特定情報処理事業活動に従事する者およびその家族、外交官等の家事使用人など特定の要件を満たす者

 

■活動に制限を受けない在留資格

永住者 永住許可を受けている者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者および日本人の特別養子
永住者の配偶者等 永住者および特別永住者の配偶者または子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
定住者 いわゆる難民条約に該当する難民、日系二世、三世等の定住者等

 

 

なお、上記以外にも、入国管理法で定められていませんが「特別永住者」といういわゆる在日韓国人などが該当する資格もあります。

 

 

 

行政書士業務:交通事故関連

行政書士の交通事故業務とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。

それを理解するうえで、まずは交通事故に遭ってから解決するまでの流れを簡単に説明します。

 

1)交通事故発生

このときに、警察は加害者、被害者それぞれ立会いのもと検分を行い実況見分調書を作成します。

この調書にもとづき、両者の過失割合が決定されます。

2)被害者の治療

被害者が怪我を負った場合には治療を行います。

この際の治療費、交通費、および休業補償などが損害賠償の対象となります。

3)修理等

修理費、代車代等は、物損による損害賠償の対象となります。

4)後遺障害の認定

事故により、治療を続けても、これ以上は改善が見込まれない障害を負う場合があります。

これを「後遺障害」といい、認定された障害の等級に応じた損害賠償を貰うことができます。

5)示談

治療費、後遺障害、物損、および慰謝料につき、両者で合意形成をしたのち示談となります。

なお、示談が成立しなかった場合には、訴訟という形で争うことになります。

 

ここに自賠責保険および任意保険が絡んできます。

 

自賠責保険というのは、自動車を所有すると強制的に加入させられる保険です。車検の際に必ず更新しているので、皆様ご存じかと思います。

この保険は、被害者に対して、怪我の場合は最大120万円、死亡の場合は最大3,000万円、後遺障害等級に応じて1等級最大3,000万円~14等級最大75万円が支給されます。

任意保険は、各損保会社が提供する保険に任意に加入するもので、契約内容に応じた補償をしてくれます。

そして、被害者に対する加害者の損害賠償は、まずは自賠責保険、つぎに任意保険から支払われることとなります。

 

ざっくりとですが、交通事故についての概要は以上です。

 

 

さて、このなかで行政書士が関与するのは、大きくは以下の2点です。

 

■自賠責保険の申請

一般に自賠責保険申請は、加害者が加入してい損保会社の担当が対応してくれますが、時おり折り合いがつかない等で対応してくれないケースがあります。

その場合、「被害者請求」という制度により被害者自身が直接申請手続きをすることができますが、この申請代行およびサポートを行政書士が対応しております。

 

■後遺障害認定

後遺障害に認定されるためには、現状まだまだ壁があるのが事実です。

特に、一見して判断できる身体の障害ではなく、ムチウチや脳障害などは非常に診断が難しい分野です。

そこを、適切な等級になるようサポートし認定もしくは異議申立て手続きを代行することを行政書士が行っております。

 

上記に加えて、交通事故に関する相談や示談書の作成も業務となります。

 

交通事故といっても、すべてが交渉事ではなく事実認定や手続き的な部分も多分にあります。

そうした部分を行政書士がサポートし、必要に応じて弁護士と連携することで、トータルとして被害者の利益を保護する体制を組むことが大切です。

 

交通事故で悩まれているかたは、お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

 

「知的資産」の”見える化”

これまで「知的資産」とはどのようなものかを述べてきましたが、当事者である企業自身および第三者からみて、その企業にどのような「知的資産」があるのかが分からなければ意味がありません。

 

「知的資産」を”見える化”するひとつの方法に、「知的資産経営報告書」という形にまとめるというものがあります。

 

「知的資産経営報告書」は、企業の「知的資産」およびそのストーリー、KPIを用いた指標や今後の経営戦略までを網羅した、「知的資産」を用いてどのように企業が利益を生み出し今後どのように発展していこうとしているかを把握できる報告資料です。

経済産業省の「知的資産経営ポータル」サイトに掲載されている「知的資産経営の開示ガイドライン」等によると、概ね以下の構成を想定しております。

 

●企業概要、沿革
●経営理念
●製品・サービス概要
●知的資産(製品、技術、マネジメント)、およびストーリー(現在)
●評価指標、業績との関連性
●将来に向けた取り組み、今後の事業展開

 

最初の3つは、企業の全体像が把握できるようにするためのものです。

「知的資産およびストーリー」の部分で、企業にある「知的資産」とそれが利益を生み出すための一連のストーリーを分かりやすく解説することになります。

 

「評価指標、業績との関係」の部分で、「知的資産」を客観的に評価し、また「知的資産」が利益を生み出していることを裏付ける資料をつけることで、先に述べた「知的資産」の価値の妥当性を記しています。

 

最後に「将来に向けた取り組み、今後の事業展開」で、今後の企業の方向性を表しています。

 

 

このような形で企業の「知的資産」とそれが利益を生み出す仕組みを記すことで、企業自身および第三者が客観的に把握することを可能とします。

 

なお、「知的資産経営ポータル」サイトには、さまざまな「知的資産経営報告書」の公開事例が掲載されておりますので、興味のある方はいちどご覧になってみてください。

「知的資産経営ポータル」サイトは、当事務所サイトのリンク集に掲載しております。

 

 

 

在留管理制度とは

在留管理制度とは、日本に滞在する外国人を管理する仕組みです。

 

日本では、原則として日本国内に居住するのは日本人のみとしております。しかしながら、現在の国際社会において、国内に外国人を一切受け入れないということは現実的ではありません。

そこで、日本国にとって有益な外国人に限り受け入れるという方針にて日本国内への在留を認めることとし、在留許可、不許可の判断および外国人に関する情報の管理は法務局入国管理局が行うこととしております。

 

日本国にとって有益な外国人とは、ざっくり言うと、

・外交や公用上の理由により、日本国に滞在することが必要となる者

外交官や外交使節、国賓、国際機関、外国公館の公用職員、およびその家族などが該当します。

・一定以上の技能、技術、能力を持ち、国益の増強に貢献すると考えられる者

技術者、教師、経営者、コーチ、芸能、医療関係者、研究者、法律家などが該当します。

・外国に日本の高度な技術を伝えるべく技術等を習得するために教育を受ける者

留学生や実習訓練生などが該当します。

・日系人など日本人に準じる扱いを受ける者

ブラジルやフィリピンなどからの日系人などが該当します。

・観光者

短期滞在し、日本国内を観光目的で旅行するものが該当します。

 

といった感じです。

上記をご覧になりお分かりかと思いますが、誰でもできる労働に従事する、いわゆる「単純労働者」は含まれておりません。

 

 

日本に滞在したい外国人は、まず入国管理局から在留の許可を得る必要があります。

その際に、滞在理由と本人の能力、資格、状況等に応じた在留資格を与えられ、その資格で定められた範囲(就労の可否や職種など)でのみ、日本国内での活動を許されます。

仮に、許可された範囲を超えた活動をした場合には、許可が取り消され国外退去処分を受けることとなります。

 

在留資格には、原則として期限が定められており、その期限を越えて滞在したい場合には更新の手続きが必要となり、その際に改めてチェックされます。まんいち在留資格を満たさない状況になっていたら、許可は下りず国外に退去しなければなりません。

 

また、在留資格をもつ外国人が一時的に国外に移動する際には、あらかじめ許可を必要とします。

仮に許可を得ないまま国外に出た場合には、改めて入国の許可から行う必要があります。

 

 

このように、日本に滞在する外国人は、こうした厳しい在留管理制度に従う必要があり、更新の手続きを怠ったまま滞在を続けたり、許可を得ずに入国したような場合には「不法滞在」とみなし、強制的に国外退去処分を受けることになります。