wpadmin のすべての投稿

意思表示ってなんですか

前回のコラムにて、「契約」とは”相対立する二つの意思表示の合致によって成立する法律行為”のことであると述べました。
ここで登場する「意思表示」というものについて、今回もう少し詳しく説明します。

 

おさらいですが、「意思表示」とは”何かをしたいという意思の表現”です。
この”何かをしたい意思”というのは、特に限定されるものではなく、一般的に要望して認められるような内容であれば構いません。
そして、この”何かをしたい”という意思を相手に伝えることが”意思の表現”ということになります。

 

ここで、”何かをしたい”という意思を相手に伝えるまでのプロセスを、少し深掘りして説明します。

 

STEP1:”○○したい”という意思を持つ

例えば、商品を見て「あの本を500円で買いたい」とか、「あの本を500円じゃなくて400円でなら買いたい」など、”○○したい”という意思を最初に持つことになります。
これを「効果意思」と表現します。

この「効果意思」ですが、内心で思うことですので、実際のところさまざまな「意思」が発現しています。そのなかで、実際に相手に伝えて実現させる目的をもった「意思」のみが「効果意思」として有効と考えられます。

 

STEP2:相手に「効果意思」の内容を伝えようと決意する

「効果意思」は、あくまでも内心での事象なので、「効果意思」そのものは本人にしかわかりません。実際に相手に対してその意思を認識してもらうためには、内心にある「効果意思」を相手に対して”表示”するという行為が必要となります。
この、相手に伝えようと決意することを「表示意思」といいます。
さきの例でいうと、「本を買いたいことを店員に伝えよう」と思うことが、それにあたります。

 

STEP3:実際に相手に「効果意思」の内容を伝える

「効果意志」を相手に伝えるためには「表示意思」を持つだけではダメで、実際に相手に伝える行為が必要です。
この、実際に相手に伝える行為のことを「表示行為」と呼びます。
さきの例でいうと、「この本を500円で売ってください」とか「この本を400円にまけてください」と店員に実際に伝える行為ですね。

 

この3つのSTEPを経て、実際に「効果意思」が相手に伝わる、すなわち「意思表示」がなされることになります。

 

ちなみに、本人以外からみれば「表示行為」の内容のみが「表示意思」として認識されるわけで、その「表示意思」が実際に「効果意志」と合致するものかどうかは、本人しか分かりません。

例えば、最初は「500円ではなく400円で買おう」と思っていたのに、「これください」としか店員に言わなかったとしたら、「表示意思」としては「500円で買う」と認識され、実際は「400円で買う」という「効果意思」だったことは、相手には伝わりません。
まあ当然ですね。

 

ところが、民法では実はこの「効果意思」のほうを重視します。
というのも、真の意思は「効果意思」だと考えられているからなのです。単に伝え方が悪かっただけであり、もともと「表示行為」で示された意思をもっていないというのがその根拠です。
そのため、場合によっては「効果意思」と「表示行為」とのズレにより、「意思表示」そのものが”無かったこと”になるケースもあります。
もちろん、その場合「契約」も”無かったこと”になってしまいます。

 

「契約」において、相手の意思表示が実際に「効果意思」どおりの内容なのかどうか、これを確認しながら「契約」をまとめることも重要なポイントなのです。
「実はそんなつもりじゃなかった」と相手に言わせないよう、ご注意ください。

 

行政書士が取り扱う業務について:概要

行政書士は、実に幅広い業務分野をカバーしています。
このことが逆に、行政書士の業務内容について、一般の方々に理解しにくい要因となっています。
もっとも、当の行政書士自身も把握しきれているのか疑わしい点もありますが。

 

とはいえ、行政書士が取り扱っている代表的な業務は、ある程度定型化されています。
そこで、行政書士の代表的な取扱い業務について以下に簡単にご紹介します。ここに列挙しただけでも、実に幅広い業務分野をカバーしていることがお分かりかと思います。
なお、各々の業務内容についての詳細は、また別の機会に個別に紹介させていただきます。

 

■官公庁に提出する書類の作成とその代理、相談業務
官公庁(各省庁、都道府県庁、市区町村役場、警察署、等)に提出すべき書類の作成や内容、手続きの仕方などの相談、および官公庁への提出手続について代理する業務です。
その多くは、許認可や届出に関するものです。

 

・建設業、産業廃棄物・一般廃棄物処理業関連
建設業や産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業は、営業を行うにあたり様々な許認可や届出を行う必要があり、そのサポートを行政書士が行っております。

・土地開発関連
建築許可や農地の売買、大規模開発などでは、様々な法令の規制を受けることが多く、適切な諸手続きをキチンと行うことが求められることから、許認可のプロたる行政書士によるサポートが重要となります。

・自動車関連
車庫証明、名義変更、住所変更等の各種自動車関連の手続きを行政書士が代行しております。

・営業許認可関連
飲食店をはじめ店舗を構え営業するためには、営業開始前に官公庁に必要書類を提出し許可を受ける必要があり、必要な基準を満たしているかの調査も含め行政書士がサポートしております。

・法人設立関連
株式会社、NPO法人、医療法人、組合等の法人設立、および設立後の関係官庁への手続きなどのサポートを行っております。また、設立時に必要となる定款作成もサポートしております。

・入管取次業務関連
外国人が日本に滞在するためには「在留許可」が必要となり、行政書士はその取得や資格変更のためのサポートを行っております。また、日本国籍を取得するためのサポートも行っております。

・著作権関連
著作権の保護のために「登録制度」が設けられており、その申請を行政書士はサポートしております。また、著作権に関する各種ご相談にも対応しております。

・告訴状、告発状、請願書、陳情書、上申書、始末書など
許認可ではありませんが、警察署等への告訴状や告発状、知事や大臣等への嘆願書、陳情書など、官公庁への意見表明や要求などの書類につき、行政書士は作成や申請のサポートを行っております。

 

■日常生活における権利義務・事実関係に関する書類の作成とその代理、相談業務
”契約”に代表される個人間の約束事は、双方に対してそれぞれなんらかの権利を約束し義務を課すものです。その内容を文書化することによりその権利を保護し、まんいち揉めた場合に調停や訴訟の場にて証拠として用いることができます。
また、日常生活において「事実関係」を証明することが必要となるケースがあります。特に交渉などを行う際に「事実関係を証明する書類」の存在が、交渉を有利に展開するうえで必須となってきます。
行政書士は、これらの書類の作成や相談を通じて、日常生活でのトラブルを未然に防止し、またトラブルを早期解決するためのサポートを行っております。

 

・各種契約書(贈与、売買、賃貸借、請負、委任、等)、協議書、示談書、念書、など
個人間の約束事を書面化し、それによりトラブルの未然防止と揉めた際の証拠として取り扱えるようにするものであり、行政書士は法的関連も踏まえた実効性のある書類を作成するとともに、合意形成におけるアドバイス等も支援しております。

・遺言、相続手続き、成年後見関連
「相続」は遺言に始まり、成年後見によるサポート、遺産分割協議の執行およびそれに伴う各種手続き、事後処理にて完了します。行政書士は、司法書士、税理士と連携しつつ、これら相続に関する一連の出来事をサポートしております。

・交通事故関連
交通事故当事者に対して、交通事故調査、保険や後遺障害認定申請の手続きの支援、損害賠償額算定のための基礎資料の作成、損害賠償請求などを、行政書士がサポートしております。

・内容証明
クーリングオフや債務者への催告など、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを証明する必要がある場合に「内容証明」という手段が用いられます。行政書士は、法的効力が生じる形で書面化し内容証明郵便として作成いたします。

 

■中小企業の支援に関する書類の作成とその代理、相談業務
中小企業の経営の安定、発展は、日本社会の発展に大きく寄与するものであり、行政書士は経済産業省および中小企業庁の施策に関わる業務の書類作成および相談などのサポートを行っております。

 

・許認可事業の事業承継、事業再生支援
実施計画書の作成、必要となる各種許認可や届出、契約書の整備などの一連の手続きを確実に遂行するためのサポートを行っております。

・知的資産経営支援
「知的資産経営」という手法の導入および知的資産経営報告書の作成等を通じ、経営の見直しや事業計画の立案、従業員の意識改革、プロモーションなどさまざまな活用支援も含め、行政書士がサポートしております。

・各種創業支援サポート
新たに起業する、新規分野に参入するなどビジネスを立ち上げる際に必要となる一連の手続きや相談、融資や各種助成金、補助金等の支援を行っております。

・経営支援
会計記帳、議事録作成、企業内資料整備や、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続の支援を通じて、企業の経営効率化のサポートを行っております。

 

なお、上記以外にも行政書士が取り扱うことのできる業務は多数存在します。
困ったときには、まずは行政書士にお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

 

「契約」とはなんですか?

「契約」とはなんでしょうか。

 

すぐにイメージされるのは、相手方とのなんらかの取り決めを書面にした「契約書」の存在だと思います。なかには「契約書」そのものが「契約」だと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
そうしたイメージから、「契約」とは普通の生活においては縁遠いものという印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

もちろん「契約書」は「契約」における重要な位置を占めるものではありますが、「契約書」イコール「契約」ではありません。
むしろ「契約書」の形式をとっている「契約」のほうが世の中には少ないかもしれません。

 

例えば「売買契約」

普通にコンビニなどで買い物をしますが、これは法律上「売買契約」にもとづく取引です。
物品と代金をその場で交換しているため「契約」を意識することがありませんが、法律上での観念では、その場で「契約」を締結し即時に履行(契約にもとづく義務を果たすこと)したとみなされます。

同じ「売買契約」でも、土地の売買のように規模が大きくなると「売買契約書」の形を取ることが通常ですが、これも別段「契約書」が無いと土地の売買が成立しない訳ではありません。
もっとも、土地などの場合には、別の理由で「売買契約書」が必要になってくるのですが、それでも「契約書」が無いから「売買契約」が無効だということにはならないのです。

 

また、よく引き合いに出されるのが「口約束」です。
これも「契約書」があるわけではありませんが、約束を守らないと、場合によっては「契約」の不履行とみなされて、損害賠償を支払うことになることもあります。

 

このように、「契約」と「契約書」はイコールではないばかりか、実は身近な存在なのです。そして現代社会を成り立たせているものが「契約」と言って過言ではないほど、重要な存在でもあります。
では改めて「契約」とはいったいなんでしょうか。

 

「契約」とは、”相対立する二つの意思表示の合致によって成立する法律行為”のことを指します。

「相対立する二つの意思表示」というのは、簡単に言うと「こうしたい」という意思の表現(これを「申し込み」といいます)と、それに対する「わかりました、それでいいですよ」という意思の表現(これを「承諾」といいます)のことを指します。

コンビニでの買い物の例でいえば、客側の「この商品をこの代金で買いたい」というのが「申し込み」、コンビニ側の「いいですよ、売ります」というのが「承諾」にあたります。
実際には、コンビニのレジで上記のようなやり取りがある訳ではないですが、客が商品を手にとってレジに持っていくという行為は「申し込み」の意思を表しているとみなされ、コンビニ側がレジ打ちの作業を始める行為は「承諾」の意思を表しているとみなされます。このように、必ずしも「言葉」で意思を示さなくても、所定の行為をすればその意思があるとみなされます。

 

そして「法律行為」とは、少々説明が難しい概念ですが、ざっくりというと”法律上の権利義務を発生させること”とお考えください。

コンビニの例でいうと、客は「商品を引き渡してもらう」という権利を得ることになり、コンビニ側は「商品を引き渡さなければならない」という義務を負うことになります。「売買契約」の場合には、同時にコンビニ側に「代金を受け取る」権利、客側に「代金を支払わなければならない」という義務もそれぞれ発生します。

 

このように、一方の「申し込み」という意思表示に対して、他方の「承諾」という意思表示が合致して、その結果、合致内容に沿った一定の権利義務が発生すること、これが「契約」ということになります。
また、「契約」には、原則として特に書面での約束などの形式を問われないということも重要です。

 

なにやらややこしい説明となってますが、「契約」の基本を理解するうえで、まずはこの点をご理解いただければと思います。

企業の価値をどう判断するか

企業の価値は、なにで判断されるのでしょう?

 

売上高、利益率、総資産規模、市場シェア、社会貢献度など、さまざまな基準が考えられますが、これらは企業の価値の一側面を測る基準でしかありません。
もちろん、何を評価したいのかによって選ばれる基準は変わってきますので、特定の基準が企業の価値を絶対的に決めるものだということを、ここでお話したい訳ではありません。

 

ですが、漠然と企業の価値と言われると、なんとなくですが「企業の総合的な実力」を問われているイメージがあります。その「総合的な実力」とは、営利目的の企業であれば「どれだけ継続して利益を上げ続ける力があるか」ではないかと考えます。

利益を上げれば、その一部を株主や従業員に還元することができ、それが消費を刺激します。
また、余剰金で設備投資などを行うことができ、それが市場経済にプラスの効果を与えます。
事業税等の税収にも反映されて公共事業の原資となり、社会貢献にも役立ちます。

ですので、世間一般から企業に最も求められることは、「利益を上げ続けられる」か否かという点ではないでしょうか。これは、必ずしも企業の株価が売上高や総資産等の額に連動せず、ある種の「期待感」によって決まってくることからも示唆されます。

 

それでは、この「利益を上げ続けられる」かどうかを客観的に判断することは可能でしょうか。

 

利益を生み出す源泉は、企業の「資産」であることについては異論がないと思います。
ということは、その企業にどれだけの「資産」があるかをチェックし、その保有資産の価値の総計が利益を生み出す潜在能力を表していると考えられます。

では、「資産」にはどのようなものがあるのでしょうか。

一般に経営における「資産」というと、会計上の「資産」、すなわち固定資産(土地、建物、設備等)、流動資産(預金、有価証券、手形、売掛金等)、繰延資産(開発費、社債発行費等)が挙げられます。
これらは”目に見える”もの(=「有形資産」)であり、価値を一義的に見積もることができるものです。

しかしながら、企業の生み出す利益は、「有形資産」だけが源泉となっているのではありません。
実際には「有形資産」が少ないにも関わらず高収益を上げている企業もあれば、多くの「有形資産」があるにも関わらず赤字経営となっている企業もあります。

 

これは、こう考えると理解しやすいかと思います。

「有形資産」は、それのみだとほぼ決まった価値しか生み出しません。たとえば、生産設備があり、それを普通に運用しているだけだと一定の利益しか上げられません。
これを、能力のある人(=人材)が運用したり、組織を変更して効率を上げたり、新技術を投入して生産性を上げたりすることで、劇的に利益の向上が図れます。
逆に「有形資産」を活かしきれず、期待されるだけの利益を生み出すことができないと赤字経営となってしまいます。

このように、「有形資産」以外のなにか別の”目に見えない”もの(=「無形資産」)があり、それが業績に大きく関与していると考えられるのです。

 

この「無形資産」ですが、さらに、知的活動に起因するものと、そうでないものの2種類に区分することができます。
知的活動に起因するものとして、人材、技術、組織力、営業ネットワーク、特許権、ブランドなど、そうでないものとしては、借地権、電話加入権などが挙げられます。
このように列挙してみると、”知的活動に起因する”もののほうが圧倒的に業績に影響を及ぼすと思われるものが揃っています。

 

ところが、こうした「知的活動に起因する資産」を見積もる指標というものは、実はまだ世の中に存在しません。にも関わらず、企業の実力を支える大切な「資産」であることもわかってきています。

 

経済産業省は、これを「知的資産」と呼び、この知的資産を活用した経営を行うことを推奨しはじめました。そしてこの「知的資産」をいかに”見える化”するかという研究が、実際の企業支援を通じて実践的に行われてきております。

 

当コラムでは、今後この「知的資産経営」に関するさまざまな情報をご提供してまいります。

 

 

行政書士はなんのプロですか?

行政書士という職業について、どのくらいご存じでしょうか。

 

最近は「カバチタレ」という漫画やテレビドラマの影響、資格学校の宣伝などで人気資格の上位を占めていることなどから、その名前は聞いたことがあるといった方も増えてきています。
ただ、実際のところどんな職業なのかを正しく把握されている方は、あまり多くないと思われます。
むしろ、先の「カバチタレ」の影響で、弁護士みたいなトラブル解決人みたいなイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それは実際の役割のごく一部を誇張したものであり、正確とは言い難い部分があります。

 

それでは、行政書士はなにができる職業なのでしょうか。

例えば、税理士といえば税務関係のプロ、司法書士といえば登記関係のプロ、弁理士といえば特許関係のプロ、そして弁護士は法律関係全般のプロというイメージがあります。
これらのいわゆる”士業”と呼ばれる職業は他にもあり、社会保険労務士は労務関係と社会保険に関するプロ、公認会計士は監査のプロといった形で、それぞれ得意な専門分野をもっています。

では行政書士の得意分野はというと、これが実に難しい問題なのです。
それが行政書士という職業を理解しにくくしている原因でもあります。

 

行政書士の業務は、行政書士法という法律によって定められています。それによると、

・官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
・官公署に提出する書類の提出手続について代理すること
・行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

などが挙げられています。
これを簡単に言うと、”公的文書に関するプロ”ということです。

 

公的文書をもう少し具体的に言うと、

・許認可を得たり事実関係の認定をしてもらうために官公庁に提出する申請書やその添付資料など
・個人の権利義務や事実関係を公に証明しうる書類やその添付資料など

となります。
この条件に該当する書類は実に10,000種類以上と言われ、分野も多岐に渡っています。

 

ここが他の士業と大きく異なっている点で、専門となる特定分野が限定されていないため○○のプロと言い辛いのです。公的文書が絡めば一通り取り扱えるため、ある意味「何でも屋」とも言えます。
そういう意味では弁護士に近いものがあります。

 

もっとも、弁護士と大きく異なる点として、行政書士は「争い事」に関与できません。
いわゆる訴訟とか深刻なトラブルのように、両者の利害関係が真っ向から対立するような状況を解決すべく活躍するのは弁護士の専門分野です。
行政書士は、むしろそうした事態に陥らないように適切に公的文書を活用し、権利義務の保護や許認可等の手続きを円滑に進めることを専門とするプロなのです。
そしてその多くは行政に関する手続きですので、それが「行政」書士という名称に反映されています。

 

加えて、行政分野以外でも、個人間の「争い事」を未然にもしくは初期の段階で防止するために公的文書を活用してもらい、円満な日常生活を送っていただけるよう支援することも主要な業務です。
行政書士を『あなたの街の法律家』と表現することもありますが、これはこうした「法律の町医者」的な働きを指しています。

 

官公庁への手続きに悩んだり、日常生活でなにか困ったことがある場合には、まずは気軽に行政書士にご相談ください。