在留資格手続支援サービス

サービスの概要

人材不足が慢性化するなか、優秀な外国人を雇用するという選択肢も脚光を浴びてきています。
しかしながら、外国人を雇用する上で大きな障壁となるのが「在留資格制度」です。外国人は、日本人と異なり、就労するためには一定の要件を満たす必要があり、それを「在留資格」という形で定型化されています。外国人は、その「在留資格」の範囲内でのみ就労することが許されており、それを逸脱すると「不法就労」と見なされます。そして、不法就労させた事業主も理由のいかんを問わず罰せられます。
そして、「在留資格」の範囲内での就労か否かは、就業内容の実態で判断されるため、単に部署名や肩書などを「在留資格」で認められている業務内容に合わせるだけといった安易な対応では許可されません。

したがって、日本での活動内容にあった適切な「在留資格」を見極め、外国人がその「在留資格」に求められる要件を満たしていることを、客観的な証拠書類等とともに、入国管理局に理解してもらえるよう説明することが重要です。

当事務所は、豊富な対応実績をもとに、適切な「在留資格」の選定と満たすべき要件のご提示、許可される確度を上げるためのアドバイスなどにより、より確実に許可を得るためのご支援をしております。
また、申請取次資格を持っておりますので、申請人本人の代わりに入国管理局の窓口にて手続きを行うことも可能です。
加えて、万一不許可になった場合には、その理由を確認し、再申請が可能であれば、追加費用をいただかずに対応しております。

なお、在留に関する手続きについては、個人の在留外国人の方にも提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
 

在留資格認定証明書交付申請

「在留資格」を取得するための手続が、在留資格認定証明書交付申請手続ですが、単に必要事項を申請書に記載し、必要とされる各種書類を添付すれば許可されるというものではありません。例え要件を満たしているように見えても、入国管理局の独自調査にもとづく判断次第で許可されないということが起こり得るのです。
当事務所では、特に「技術・人文・国際」「技術」「家族滞在」といった、雇用に関係する「在留資格」の認定についての実績が豊富です。
また、一度不許可になった場合でも、要件等を見直し再申請することで許可となったケースもありますので、一度ご相談ください。

在留資格変更許可申請

現在の「在留資格」から他の資格に変更する際には、在留資格変更許可申請を行うこととなります。
例えば、「留学」で滞在している外国人が就職する場合には、「技術・人文・国際」等の就労可能な資格に変更する必要があります。
しかしながら、単に申請すればいい訳ではなく、変更後の「在留資格」で求められる要件を十分に満たすことを説明できなければ、変更は認められません。
当事務所では、「留学」からの就労系在留資格への変更や、就労系からの「経営・管理」への変更など、ビジネス系における実績が豊富です。

在留期間更新許可申請

「在留資格」には「永住者」を除き有効期間が定められております。
一般的には、最初は短い期間で許可され、安定した生活をしていると認められれば最長5年という期間が与えられます。
より長い期間を得るには満たすべき要件があり、それを意識せずに期間更新を申請しても、より長い期間が与えられないことが多々あります。
また、期間更新時に、その期間での活動内容も確認され、場合によっては更新が認められないこともあります。
当事務所では、適切に更新できるよう支援するとともに、より長い期間を得るためのアドバイスも行っております。

永住許可申請

日本に一定期間以上滞在し、所定の要件を満たすことで「永住者」の資格を得ることができるようになります。
「永住者」は、日本での滞在期間の制約を受けなくなるだけでなく、日本国民と同様なんら制限なく活動することが可能となるため、日本に滞在する外国人の最終目的となる「在留資格」です。
そのため、「永住者」の資格を得るのは、単なる「在留資格変更」よりも遥かに難易度が高くなっています。
当事務所では、「永住者」を得るために適切なサポートを行っております。

その他入管手続申請支援

当事務所では、上記申請手続以外でも、就労資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請など、「在留資格」に関する各種手続を取り扱っております。
お気軽にご相談ください。

外国人雇用環境整備支援

外国人を雇用するにあたり、適切な体制が構築できているかが問われます。こと近年は、労務管理関係について法令が遵守されているかが重要となってきています。
当事務所は、社会保険労務士事務所でもあり、在留資格制度上及び労務管理上の両面において、適切に雇用環境が整っているのかをチェックし、必要に応じて整備するサポートを行っております。
 

こんな方にお勧めです

外国人を雇用したい
外国人を雇用しているが法令にもとづいてキチンと管理できているか不安
外国人従業員のための在留許可更新や労務上の手続きが面倒
外国人従業員とのより良い関係を構築したい
外国人従業員の就労環境を整備したい

 

当事務所の強み

当事務所は、就労系を中心に年間100件以上の手続きを行なっており、十分な実績を有しております。
また、在留資格手続の一人者として、岐阜県行政書士会や留学生専門学校で講師を務めたこともあり、知識ノウハウについても豊富であると自負しております。
こと就職関係について強く、外国人の経歴と会社の業務内容をもとに雇用可能な職務内容を提案し、結果を出し続けております。

なお、万一不許可となった場合でも、不許可理由をしっかりと分析し再申請可能であれば追加報酬をいただかずに対応しております。
 

サービス内容・報酬一覧

当事務所にて提供するサービス内容は以下の通りです。
下記以外のサービスをご要望の場合には、別途お見積りいたします。

サービス内容 標準報酬
外国人雇用に関するよろず相談 1回5,000円
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文・国際)★ 100,000円
在留資格認定証明書交付申請(技能)★ 80,000円
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)★ 60,000円
在留資格変更許可申請(留学→就労系)★
※収入印紙代含む
100,000円
在留資格変更許可申請(経営・管理)★
※収入印紙代含む
150,000円
在留期間更新許可申請
※収入印紙代含む
勤務先変更有:80,000円
勤務先変更無:40,000円
就労資格証明書有:20,000円
在留期間更新許可申請(家族同時)※収入印紙代含む 上記+20,000円/人
永住許可申請★※収入印紙代含む 150,000円
永住許可申請(家族同時)★※収入印紙代含む 上記+40,000円/人
就労資格証明書交付申請※収入印紙代含む 勤務先変更有:50,000円
勤務先変更無:25,000円
資格外活動許可申請 5,000円
外国人雇用環境整備 50,000円
※上記報酬には別途消費税が掛かります。
※案件の難易度によっては、上記報酬に難易度加算(最大30,000円)いたします。
※必要経費につきましては、上記に含まず別途ご請求いたします。
※★印のついたメニューは、申請時に報酬の半金をいただきます。