行政書士の交通事故業務とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。
それを理解するうえで、まずは交通事故に遭ってから解決するまでの流れを簡単に説明します。
1)交通事故発生
このときに、警察は加害者、被害者それぞれ立会いのもと検分を行い実況見分調書を作成します。
この調書にもとづき、両者の過失割合が決定されます。
2)被害者の治療
被害者が怪我を負った場合には治療を行います。
この際の治療費、交通費、および休業補償などが損害賠償の対象となります。
3)修理等
修理費、代車代等は、物損による損害賠償の対象となります。
4)後遺障害の認定
事故により、治療を続けても、これ以上は改善が見込まれない障害を負う場合があります。
これを「後遺障害」といい、認定された障害の等級に応じた損害賠償を貰うことができます。
5)示談
治療費、後遺障害、物損、および慰謝料につき、両者で合意形成をしたのち示談となります。
なお、示談が成立しなかった場合には、訴訟という形で争うことになります。
ここに自賠責保険および任意保険が絡んできます。
自賠責保険というのは、自動車を所有すると強制的に加入させられる保険です。車検の際に必ず更新しているので、皆様ご存じかと思います。
この保険は、被害者に対して、怪我の場合は最大120万円、死亡の場合は最大3,000万円、後遺障害等級に応じて1等級最大3,000万円~14等級最大75万円が支給されます。
任意保険は、各損保会社が提供する保険に任意に加入するもので、契約内容に応じた補償をしてくれます。
そして、被害者に対する加害者の損害賠償は、まずは自賠責保険、つぎに任意保険から支払われることとなります。
ざっくりとですが、交通事故についての概要は以上です。
さて、このなかで行政書士が関与するのは、大きくは以下の2点です。
■自賠責保険の申請
一般に自賠責保険申請は、加害者が加入してい損保会社の担当が対応してくれますが、時おり折り合いがつかない等で対応してくれないケースがあります。
その場合、「被害者請求」という制度により被害者自身が直接申請手続きをすることができますが、この申請代行およびサポートを行政書士が対応しております。
■後遺障害認定
後遺障害に認定されるためには、現状まだまだ壁があるのが事実です。
特に、一見して判断できる身体の障害ではなく、ムチウチや脳障害などは非常に診断が難しい分野です。
そこを、適切な等級になるようサポートし認定もしくは異議申立て手続きを代行することを行政書士が行っております。
上記に加えて、交通事故に関する相談や示談書の作成も業務となります。
交通事故といっても、すべてが交渉事ではなく事実認定や手続き的な部分も多分にあります。
そうした部分を行政書士がサポートし、必要に応じて弁護士と連携することで、トータルとして被害者の利益を保護する体制を組むことが大切です。
交通事故で悩まれているかたは、お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。