行政書士の業務は、行政書士法にて
「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」
と定められています。
この中で「事実証明に関する書類」とはいったい何でしょうか。
日本行政書士会連合会サイトによると「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書とのことです。
もうちょっと噛み砕いて説明すると、
・事実に基づき公的に事実と認められるための証拠となりうる文書
例:各種議事録、会計帳簿、内容証明書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
など、いわゆる「証拠書類」「疎明書」と呼ばれる類のものです。
例えば官公庁に各種申請手続を行う際に、申請内容に嘘偽りがないことを証明する必要があるケースは多々あります。
そういう場合に、その事実を証明する書類の存在は大変重要となってきますが、事実に基づく内容であることは当然のこと、その事実をキチンと正しく伝えて疑問を持たれないよう説明することも肝要です。
何をどう説明すればいいのか、その根拠はなにか、どんな要件を文書内に盛り込まなければいけないのかといったことを的確に押さえ書面化することは、許認可を主要業務とする行政書士には必須のスキルであり、したがってこうした「事実証明に関する書類」を作成することはお手の物です。
ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。
このあたりは「権利義務に関する書類」と同様です。
なお、会計帳簿代行業務は税理士の業務ではないかと誤解されがちですが、税理士にのみ認められているのは税務書類の作成業務であり、単なる会計帳の記帳代行による書類そのものは税務書類の元本にはなりますが税務書類ではありません。
ですので「事実関係を証する書類」の作成ということで行政書士業務として認知されています。
「事実証明に関する書類」は「権利義務に関する書類」と同様、必要なときにキチンと役目を果たせる代物でないと意味をなしません。
特に重要な書類に関しては、できればきちんと専門家を関与させることをお勧めします。