「行政書士に関すること」カテゴリーアーカイブ

行政書士業務:中小企業支援

行政書士は、許認可や権利義務・事実関係の各種書類作成業務および相談業務を通じて、中小企業の事業活動全般を支援するいわゆるコンサル的な業務も行っております。

というのも、本来の業務は書類作成ではありますが、実際に作成すべき書類やその内容を事業主自身が把握できていないケースも多く、したがってあるべき事業活動を事業主とともに模索しつつ、それを達成できるよう書類を調製することを求められるからです。

こうしたコンサル的な業務については、従来は建設業など一部の業種が中心でしたが、業種の枠を超えて徐々に広がりつつあります。

 

行政書士が行う主な中小企業支援業務として、以下が挙げられます。

 

・知的資産経営導入支援、知的資産経営報告書の作成支援

・事業承継支援、確定申請・認定申請書作成、等

・企業再生支援、企業再生特例認定申請、等

・経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請、等

・農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援、等

・起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請

 

こうした活動を支えるものとして、例えば日本政策金融公庫と日本行政書士会連合会とが「中小企業等支援に関する覚書」を締結したり、知的資産経営支援に関して独立行政法人中小企業基盤整備機構と協業、日本知的資産経営学会の協賛会員となるなど、制度的、体制的にも徐々に整えられてきています。

 

今後ますます厳しくなる経営環境のなか、頼れる専門家として行政書士がサポートできることも少なからず存在します。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

 

 

行政書士業務:事実関係に関する書類関連

行政書士の業務は、行政書士法にて

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」

と定められています。

この中で「事実証明に関する書類」とはいったい何でしょうか。

 

日本行政書士会連合会サイトによると「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書とのことです。

 

もうちょっと噛み砕いて説明すると、

・事実に基づき公的に事実と認められるための証拠となりうる文書

例:各種議事録、会計帳簿、内容証明書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)

など、いわゆる「証拠書類」「疎明書」と呼ばれる類のものです。

 

例えば官公庁に各種申請手続を行う際に、申請内容に嘘偽りがないことを証明する必要があるケースは多々あります。

そういう場合に、その事実を証明する書類の存在は大変重要となってきますが、事実に基づく内容であることは当然のこと、その事実をキチンと正しく伝えて疑問を持たれないよう説明することも肝要です。

何をどう説明すればいいのか、その根拠はなにか、どんな要件を文書内に盛り込まなければいけないのかといったことを的確に押さえ書面化することは、許認可を主要業務とする行政書士には必須のスキルであり、したがってこうした「事実証明に関する書類」を作成することはお手の物です。

 

ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。

このあたりは「権利義務に関する書類」と同様です。

 

なお、会計帳簿代行業務は税理士の業務ではないかと誤解されがちですが、税理士にのみ認められているのは税務書類の作成業務であり、単なる会計帳の記帳代行による書類そのものは税務書類の元本にはなりますが税務書類ではありません。

ですので「事実関係を証する書類」の作成ということで行政書士業務として認知されています。

 

「事実証明に関する書類」は「権利義務に関する書類」と同様、必要なときにキチンと役目を果たせる代物でないと意味をなしません。

特に重要な書類に関しては、できればきちんと専門家を関与させることをお勧めします。

 

 

 

行政書士業務:権利義務に関する書類関連

行政書士の業務は、行政書士法にて

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」

と定められています。

この中で「権利義務に関する書類」とはいったい何でしょうか。

 

日本行政書士会連合会サイトによると「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類とのことです。

 

もうちょっと噛み砕いて説明すると、

・権利を得たり義務を発生させる(変更や消滅を含む)ことを目的とした文書類

例:各種契約書、示談書、会社の定款、遺産分割協議書、協議書、上申書、請願書、告訴状など

・権利や義務があることを証明することを目的とした文書類

例:借用証書、各種請求書、内容証明、覚書、念書、始末書、陳情書など

といった書類が対象となります。

 

ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。

逆に言うと、他で制限されていないものは、原則として当事者以外でその書類を作成することのみをもって対価を得ることができるのは弁護士と行政書士のみとなります。

 

なお就業規則については、社会保険労務士の業務となるため行政書士が作成することはできませんが、社会保険労務士が誕生する以前から行政書士だった場合には社会保険労務士の資格を自動的に与えられていましたので、業務歴のかなり長い行政書士のなかには作成できる方もいらっしゃいます。

一部で行政書士業務と誤解されている場合がございますのでご注意ください。

 

権利義務に関する書類の場合、要式が整っていないと効果を発生しない場合もございます。

例えば、遺産分割協議書の場合、推定相続人すべての署名押印が揃っていないと無効になります。

また、しっかりと権利義務に関する取り決めを網羅していないと、いざというときに意味のない書類になることもございます。

 

権利義務に関する書類は、できればきちんと専門家を関与させ作成することをお勧めします。

 

 

 

行政書士業務:成年後見関連

「成年後見制度」とは、認知症や精神疾患等で正常な意思判断を行うことが困難な方を保護するために設けられた制度です。

日常生活に必要となる意思判断ができない場合には「成年被後見人」、その程度がやや軽ければ「被保佐人」「被補助人」となりますが、その認定を行うためには家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて開始決定をしてもらう必要があります。

 

被後見人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)となった場合には、かならず後見人を選出して、法律行為や日常生活につき所定の面倒を見ることが求められます。

例えば、成年被後見人が行う契約などの法律行為に対しては、原則後見人が代理することになり、勝手に本人と契約しても取り消すことができます。

また、成年被後見人の財産を管理する義務があるので、たとえ親族であっても勝手に成年被後見人の財産を流用できないため、例えば「今までは毎年孫に小遣いを与えていたから今年も」みたいなことがあっても、後見人の許可が必要になります。

 

このように、後見人には、かなりの権限が与えられるため、不正等行われないよう家庭裁判所に対して毎年実績報告や財産目録の提出が義務付けられており、まんいち被後見人に不利益を与えるような行為をしていた場合には罰せられることもあります。

 

こうした後見人には、親族が就任することも多いのですが、近年徐々に弁護士や司法書士、社会福祉士といった士業が担当することも増えてきました。

行政書士も、近年その役割を担うことが増えており、行政書士会も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを立ち上げて、その支援を行っています。

 

また、後見制度の活用を前提とした「任意後見」契約もあります。

一般には、後見開始の審判を受ける時点で、本人はすでに意思表示ができないため、誰を後見人にするのかを選択できません。

そこで、まだ正常に意思表示できる状態のうちに、あらかじめ誰を後見人にするかを契約という形で表明しておくことで、いざ被後見人になったときに自分の意思通りの人物を後見人にすることができるようにするというものです。

なお、この場合、家庭裁判所は後見人を監督する任意後見監督人を選定し、家庭裁判所の目が届くようにしています。

 

こうした成年後見制度の運用において、行政書士は後見人として被後見人をサポートすべく活躍しております。

 

 

 

行政書士業務:遺言・相続関連

「相続」に関する一連の事象について行政書士も大きく関与しております。

 

相続に関するトラブルは年々増加しており、遺産額数千万円(一軒家プラス預貯金)程度のいわゆる一般家庭のレベルでも「争族」となるケースが増大しているのが現状です。

そこで「遺言」を活用して「争族」となることを未然に防止しつつ、確実に「相続」が行われるよう予め手を打っておくことは、残された遺族への大事な贈り物となります。

それを法的にも安心して行えるよう専門家の立場でご支援するのが行政書士の役割です。

 

 

■遺言(法律用語では「いごん」、一般的には「ゆいごん」)

自分の遺産を死後どのように遺族に配分するかを意思表示したものを遺言といい、それを書面の形にしたものが遺言書です。

遺言書は、法的に有効となるためには所定の形式があり、それに沿ったものでない場合には無効となってしまいます。

また、遺言内容についても、法的に考慮すべき点もいろいろあり、明らかに法的に問題があったり、逆に本来考慮すべき点(遺留分など)が漏れていたりして、結果として遺言の意味がなくなるケースもあります。

 

行政書士は、遺言内容や形式が法的に有効となるよう正しくアドバイスし、後々の遺産相続時の争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。

 

■相続

相続は、推定相続人全員の合意のもと相続遺産をどのように分配するかを取り決め、それに従い遺産分割を行い手続を完了するまでの一連の行為を指します。

どのように遺産を分割するかを取り決めた書面を「遺産分割協議書」と言いますが、相続手続きを行う上で必須の文書となります。

なお、遺言書がある場合でも、”相続人全員の合意”があれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

 

相続業務とは、ざっくり言うと以下となります。

1)相続遺産の調査および推定相続人の確定

2)遺産分割協議書の作成

3)その他相続に関するサポート(遺言執行業務、調整、各種手続き支援)

 

遺産分割協議書の内容は、”推定相続人全員の合意”が前提ですので、まんいち相続人調査に不備があり相続人が欠けていた場合には無効となり最初からやり直しになります。ですので、確実に相続人をリストアップすることが重要です。

 

また、相続業務は1)と2)がメインと捉えられがちですが、3)の業務も非常に重要です。この部分の出来によりいい相続業務かどうかの評価が分かれるといっても過言ではないといえます。

 

余談ですが、遺産分割協議書を作ることができるのは、弁護士、司法書士(ただし不動産登記業務を行うことが前提)、行政書士のみです。税理士は行政書士登録している場合のみ作成できます。もっともこの場合税理士としてではなく行政書士の資格で、となりますが。

 

 

なお、相続業務については、行政書士のみで対応できるものではありません。

相続に伴う税務手続きは税理士、不動産を相続した場合には速やかに司法書士により登記の移転を、そしてまんいち紛糾し「争族」となってしまった場合には弁護士が、それぞれ関与してくることになります。

 

相続に関するご相談の際には、連携体制がしっかりととれた事務所を選択されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

行政書士業務:著作権関連

著作権は、「著作物」に対する著作者の権利であり「知的財産権」のひとつとして位置づけられています。

いわゆる”CopyRight”なども、その権利を表明する一手段としてよく用いられています。

日本においては、著作権については著作権法により保護されています。

 

著作権は、特許権や商標権などと異なり、登録しなくても「著作物」ができた時点から無条件に発生する権利です。そのため著作権については、トラブルがあってはじめて両者の証拠をもとに個別判断されることになります。

よくあるトラブルとしては、

・模倣による著作権侵害

・著作物の不正利用、無断使用

があり、その他にも「著作権」の範囲や運用方法を知らなかったがために引き起こされたトラブルも少なからず存在します。

 

こうした「著作権」に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して「著作物」を活用できるようにするお手伝いを行政書士が行っております。

 

具体的には以下の業務を行っています。

 

■「著作権」登録

「著作権」そのものは登録しなくても発生しますが、文化庁にて登録管理もしています。

文化庁に登録することで第三者への権利の主張がしやすくなることから、重要な「著作権」について登録される方もいらっしゃいます。

なお、報酬をいただき本人の代わりに文化庁への申請業務を行えるのは行政書士のみです。

 

■「著作権」に関する契約書作成

「著作権」はやや複雑で、その権利行使や移譲などの際にさまざまな点を考慮しなければならないことも多くあります。

そのため、キチンと「著作権」についての知識をもった行政書士が関与し契約書という形にまとめることで、後のトラブルを未然に防止することができます。

 

■「著作権」に関する相談業務

「著作権」には「複製権」「上映権」「口述権」「頒布権」「譲渡権」「貸与件」「翻訳権」など様々な権利で構成されています。

そのためこうした各権利の内容をしっかりと把握していないと誤った権利行使、権利の侵害に繋がることとなります。

そこで、「著作権」についての専門家である行政書士にご相談いただくことで、適切な権利行使の実現や不測の権利侵害の未然防止を行うことができます。

 

 

なお、「特許権」「商標権」については弁理士が取り扱っております。

 

 

 

行政書士業務:交通事故関連

行政書士の交通事故業務とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。

それを理解するうえで、まずは交通事故に遭ってから解決するまでの流れを簡単に説明します。

 

1)交通事故発生

このときに、警察は加害者、被害者それぞれ立会いのもと検分を行い実況見分調書を作成します。

この調書にもとづき、両者の過失割合が決定されます。

2)被害者の治療

被害者が怪我を負った場合には治療を行います。

この際の治療費、交通費、および休業補償などが損害賠償の対象となります。

3)修理等

修理費、代車代等は、物損による損害賠償の対象となります。

4)後遺障害の認定

事故により、治療を続けても、これ以上は改善が見込まれない障害を負う場合があります。

これを「後遺障害」といい、認定された障害の等級に応じた損害賠償を貰うことができます。

5)示談

治療費、後遺障害、物損、および慰謝料につき、両者で合意形成をしたのち示談となります。

なお、示談が成立しなかった場合には、訴訟という形で争うことになります。

 

ここに自賠責保険および任意保険が絡んできます。

 

自賠責保険というのは、自動車を所有すると強制的に加入させられる保険です。車検の際に必ず更新しているので、皆様ご存じかと思います。

この保険は、被害者に対して、怪我の場合は最大120万円、死亡の場合は最大3,000万円、後遺障害等級に応じて1等級最大3,000万円~14等級最大75万円が支給されます。

任意保険は、各損保会社が提供する保険に任意に加入するもので、契約内容に応じた補償をしてくれます。

そして、被害者に対する加害者の損害賠償は、まずは自賠責保険、つぎに任意保険から支払われることとなります。

 

ざっくりとですが、交通事故についての概要は以上です。

 

 

さて、このなかで行政書士が関与するのは、大きくは以下の2点です。

 

■自賠責保険の申請

一般に自賠責保険申請は、加害者が加入してい損保会社の担当が対応してくれますが、時おり折り合いがつかない等で対応してくれないケースがあります。

その場合、「被害者請求」という制度により被害者自身が直接申請手続きをすることができますが、この申請代行およびサポートを行政書士が対応しております。

 

■後遺障害認定

後遺障害に認定されるためには、現状まだまだ壁があるのが事実です。

特に、一見して判断できる身体の障害ではなく、ムチウチや脳障害などは非常に診断が難しい分野です。

そこを、適切な等級になるようサポートし認定もしくは異議申立て手続きを代行することを行政書士が行っております。

 

上記に加えて、交通事故に関する相談や示談書の作成も業務となります。

 

交通事故といっても、すべてが交渉事ではなく事実認定や手続き的な部分も多分にあります。

そうした部分を行政書士がサポートし、必要に応じて弁護士と連携することで、トータルとして被害者の利益を保護する体制を組むことが大切です。

 

交通事故で悩まれているかたは、お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

 

行政書士業務:入管業務関連

入管業務は、正しくは申請取次業務といい、士業として取り扱うことができるのは弁護士と行政書士のみです。

ただし、実際に申請取次業務を行うためには、あらかじめ入国管理局が取扱を承認されている必要があり、弁護士や行政書士なら誰でもできるという訳ではありません。

さてこの申請取次業務ですが、具体的には日本に滞在する外国人の在留ビザに関する手続きの申請を取次ぐことを業務としています。

 

外国人が日本に滞在するためには、なんらかの在留ビザが必要となり、その取得のための手続きは本人が入国管理局に出頭して行うのが原則となっています。

ですが、申請取次業務を行うことができる者が、本人の代わりに申請手続きを代行し、本人は出頭しなくても済むようにすることができるのです。

申請が許可されるかどうかについては、入国管理局の裁量も大きく、できるだけしっかりとした情報を揃えたうえで申請したほうが許可の可能性が高まることから、専門家である申請取次業務取扱行政書士の果たす役割は大きいと言えます。

 

さて、在留ビザに関する手続きには、大きく以下の種類があります。

 

●在留資格認定証明書の交付手続き

外国人が日本に来るためには、まず適切な在留資格を取得する必要があります。

そのために”日本国内”にて、入国管理局にて事前審査し「在留資格認定証明書」を発行してもらい、それを海外にいるその外国人に送付。証明書を受け取った外国人は、現地の在外公館にそれを提出しビザを受け取ります。

 

●在留期間更新の手続き

在留ビザには、「永住」などのごく一部の資格を除き、6か月から最長5年までの有効期間が定められています。

有効期限が切れる前に、その更新の手続きを行い、改めて資格の要件を満たしているかの審査を受けたうえで許可されることになります。

 

●在留資格変更の手続き

在留ビザには27の資格区分があり、それぞれの資格に応じた活動しか許されません。また、資格の要件も定められていますので、要件を満たさなくなった場合、もしくは活動内容を変更したい場合には、変更の旨を申請し、審査を受けなければなりません。

 

●就労資格証明書の交付手続き

現在の就労資格での活動範囲を証明したい場合に、入国管理局に申請して「就労資格証明書」を交付してもらえます。

 

●資格外活動許可の手続き

在留ビザの種類によっては、就労してはいけないものもあります。代表的なものに、「留学」「家族滞在」などがあります。

また、現在の在留ビザで許可されている以外の職を兼務したい場合もあります。例えば「技術」では通訳や語学教室の教師をアルバイトで行うことができません。

このような場合に、「資格外活動」したい旨を入国管理局に申請することにより、活動範囲を広げることができます。

もっとも、広げられる範囲には制約がありますし、無条件で認められる訳ではありませんので、注意が必要です。

 

●再入国許可の手続き

在留外国人が、一時的に日本を離れる場合には、あらかじめその旨を申請し許可を得る必要があります。

この許可を得ずに出国してしまった場合、在留許可そのものが消滅してしまうので、再入国しようとするためには、改めて在留資格認定から始めなければいけません。

 

 

こうした手続きを代行し、外国人が安心して日本で暮らせるようにサポートすること、またキチンと手続きをすることで不法滞在や不法就労を減らすことが、申請取次業務を取り扱う行政書士に求められていることです。

 

 

 

行政書士業務:法人設立関連

法人設立も、行政書士の主要な業務のひとつです。

 

法人には、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等があり、それぞれ設立に必要とされる要件や手続きが異なります。

以下は、代表的かつ案件数の多い株式会社設立を例にご紹介していきます。

 

■定款、議事録等の作成

株式会社を設立するためには、必ず「定款」という会社の基本規則を作成しなければなりません。

また、会社の機関設計内容や定款の内容によっては、設立時に開催すべき会議の議事録も用意する必要があります。

行政書士は、定款作成代理、および議事録作成を業務として行うことができます。

また、定款を電子定款にて作成し電子公証にて申請を行うと、印紙代がかからないというメリットもありますが、その申請手続きを行政書士も行うことができます。

 

余談ですが、近年とみにテンプレート的に定款を作成する傾向が見受けられます。

これは格安で引き受ける事務所に多く見受けられる模様です。

ただ、定款をただの文書と考えていると、融資を受けたり大きな方向転換を考えたりする際に、実は融資を受ける際にマイナスとなるような記載があったり却下要因を含む内容だったとか、反対者の存在で立ち行かなくなるような規則になってるなど、思わぬ弊害が表面化するトラブルに見舞われることもございますので、ご注意ください。

 

■その他設立サポート

定款の作成段階での会社の機関設計のご支援、公的融資に関する申請サポート、営業に必要な各種許認可申請など、設立に関する様々なご相談に応じております。

 

なお、会社の登記申請は行政書士は行うことができませんので、自身で登記を行うか司法書士にお願いすることになります。

また同様に、税務署関連への届出は税理士、社会保険関連の届出は社会保険労務士の業務になりますので、行政書士が代行することはできません。

 

行政書士は、設立後を見据え適切に会社運営がなされるように各種資料を整えることが主たる役割とお考えいただければと思います。

 

 

 

行政書士業務:営業許認可関連

なんらかの営業を行うには、管轄の官公庁に所定の許可や認可を受ける、もしくは届け出をする必要がある場合がほとんどです。

以下に代表的な業種をご紹介します。

 

■風俗営業

風俗営業というと、いわゆる性風俗をイメージしがちですが、あちらは「性風俗特殊営業」と言います。

風俗営業とは、ゲームセンターや麻雀店、クラブなどの娯楽、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、料亭などの客への接待を伴うものが対象となっています。

業種によって1号から8号といった区分があり、それぞれで店舗の形状や設備品、営業の形態などが細かく定められています。また、青少年保護条例などとの兼ね合いもあったりして、単に所定の申請をすれば許可されるという訳にはいかない面があります。

そうしたことから、許認可のプロである行政書士が、そのサポートをすることが多いのです。

 

なお、12時を超えてお酒を出そうとすると、別途「深夜酒類提供飲食店営業」も必要となります。

・・・念のため。

 

■飲食店業

いわゆる料理店や喫茶店などの飲食を提供するお店、パン屋や菓子屋などの食品を販売するお店が該当します。

さほど難しい手続きではないので、自前で許認可を受ける方も多いのですが、必要に応じて行政書士がサポートしております。

 

■古物商営業

リサイクル業や古書販売、中古車販売などを営む場合には、「古物商営業許可」が必要となります。

”自ら使用する意図を持たずに仕入れ販売する”場合に該当しますので、転売を目的とするフリーマーケット、ネットで話題となった「ちどり」と呼ばれるオークション転売も「古物商営業許可」が必要です。

ケースにもよると思いますが、無許可で営業すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。

手続き自体はさほど難しい訳ではないのですが、管轄の警察署ごとに要件が異なったり、今後の展開を深く考えずに申請したがために不利益を被ることもあります。

そうした点から、行政書士がサポートするケースも多いです。

 

■宅地建設取引業

不動産業を営む場合には「宅地建設取引業」の許可が必要となります。

もちろん「宅建」の資格を有する者がいることも大前提ですし、他の要件もありますので、キチンと要件を満たしているのかの確認が重要です。

また、申請から許可が下りるまでの期間が長いこと、申請費用も安くはないことから、確実を期すため行政書士に依頼するケースが多いです。

 

■その他

美容院、理容院、薬局、介護事業なども営業するにあたり、事前に許可または届け出が必要です。

簡単な手続きで済むものもあれば、一定の要件が必要なもの、決められた書類を揃えなければならないものなど、様々あります。

 

最近は、必要な営業許認可についてネットでもかなり情報がありますので、自分で調べて対応できるものであれば自ら申請することも問題ないかと思います。

ただ、手間のかかりそうなものや、あらかじめ管轄の官公庁と事前調整が必要なものなど、開業準備の傍らで行うにはちょっと負担の大きい場合、もしくは確実に許認可を得たい場合には、信頼のおける行政書士にまずはご相談してみてはいかがでしょうか。

ちょっとした手違いで許認可を受けられなかったり、時間がかかってしまうことで、事業活動自体に支障をきたすことのないよう、専門家にお任せすることも大切ではないかと思います。