ファーストフードやコンビニなどで、時おり留学生とおぼしき外国人を見かけることもあるかと思います。
一般に、留学生の場合は「留学」という在留資格にて日本に滞在していることになります。
ところが、この「留学」という資格には、原則として就労が認められていません。
もともと留学に来るということは、研究や勉学、知識の習得が本分ですので、本来勤労する時間的な余裕はないというのが基本的な考え方です。
また、仮に「留学」でも就労できることにすると、留学と偽って出稼ぎに来るようなケースも想定されます。
そうしたことから「留学」には就労資格を与えられておりません。
では、コンビニ等で見かける留学生バイトは不法就労ということでしょうか。
実は、就労資格の無い在留資格であっても、限定的な就労を認める「資格外活動外許可」という制度があります。
たとえば「留学」の場合には、「資格外活動外許可」を得ることで
・週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
・風俗営業、特殊風俗営業、電話異性紹介営業等に従事しないこと
といった制限内で就労することが認められます。
余談ですが、風俗営業とはいわゆる性風俗のことではなく、接待を伴う飲食店やゲームセンター、パチンコ等の遊興的な営業を指します。性風俗については特殊風俗営業と言います。
学生たるもの、働くとしても学業に影響のない範囲の時間内で健全な環境にて、ということですね。
ですので、外国人パブなどで「学生です」などと紹介されることは無いと思いますが、まんいちそのようなことがある場合にはご注意ください。
この「資格外活動許可」ですが、入国管理局に申請することで得ることができます。
当事務所でも取り扱っておりますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。