留学生のバイトは許されるのか

ファーストフードやコンビニなどで、時おり留学生とおぼしき外国人を見かけることもあるかと思います。

一般に、留学生の場合は「留学」という在留資格にて日本に滞在していることになります。

ところが、この「留学」という資格には、原則として就労が認められていません。

 

もともと留学に来るということは、研究や勉学、知識の習得が本分ですので、本来勤労する時間的な余裕はないというのが基本的な考え方です。

また、仮に「留学」でも就労できることにすると、留学と偽って出稼ぎに来るようなケースも想定されます。

そうしたことから「留学」には就労資格を与えられておりません。

 

では、コンビニ等で見かける留学生バイトは不法就労ということでしょうか。

 

実は、就労資格の無い在留資格であっても、限定的な就労を認める「資格外活動外許可」という制度があります。

たとえば「留学」の場合には、「資格外活動外許可」を得ることで

・週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
・風俗営業、特殊風俗営業、電話異性紹介営業等に従事しないこと

といった制限内で就労することが認められます。

 

余談ですが、風俗営業とはいわゆる性風俗のことではなく、接待を伴う飲食店やゲームセンター、パチンコ等の遊興的な営業を指します。性風俗については特殊風俗営業と言います。

 

学生たるもの、働くとしても学業に影響のない範囲の時間内で健全な環境にて、ということですね。

ですので、外国人パブなどで「学生です」などと紹介されることは無いと思いますが、まんいちそのようなことがある場合にはご注意ください。

 

この「資格外活動許可」ですが、入国管理局に申請することで得ることができます。

当事務所でも取り扱っておりますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

行政書士業務:権利義務に関する書類関連

行政書士の業務は、行政書士法にて

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」

と定められています。

この中で「権利義務に関する書類」とはいったい何でしょうか。

 

日本行政書士会連合会サイトによると「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類とのことです。

 

もうちょっと噛み砕いて説明すると、

・権利を得たり義務を発生させる(変更や消滅を含む)ことを目的とした文書類

例:各種契約書、示談書、会社の定款、遺産分割協議書、協議書、上申書、請願書、告訴状など

・権利や義務があることを証明することを目的とした文書類

例:借用証書、各種請求書、内容証明、覚書、念書、始末書、陳情書など

といった書類が対象となります。

 

ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。

逆に言うと、他で制限されていないものは、原則として当事者以外でその書類を作成することのみをもって対価を得ることができるのは弁護士と行政書士のみとなります。

 

なお就業規則については、社会保険労務士の業務となるため行政書士が作成することはできませんが、社会保険労務士が誕生する以前から行政書士だった場合には社会保険労務士の資格を自動的に与えられていましたので、業務歴のかなり長い行政書士のなかには作成できる方もいらっしゃいます。

一部で行政書士業務と誤解されている場合がございますのでご注意ください。

 

権利義務に関する書類の場合、要式が整っていないと効果を発生しない場合もございます。

例えば、遺産分割協議書の場合、推定相続人すべての署名押印が揃っていないと無効になります。

また、しっかりと権利義務に関する取り決めを網羅していないと、いざというときに意味のない書類になることもございます。

 

権利義務に関する書類は、できればきちんと専門家を関与させ作成することをお勧めします。

 

 

 

人材獲得ツールとしての「知的資産経営」

知的資産経営の3つめの活用方法は、「人材獲得ツール」としての活用です。

 

大手企業であれば、さまざまな情報発信やメディア等を通じて、企業のブランドイメージがある程度確立されています。

そのため、これから就職を考えている学生等にとっては、その企業がどんな取り組みをしていて、どういう人材を求めているのか、就職すればどんな仕事が待っているのかといった情報もある程度得ることができます。

 

ところが、中小企業の場合には、まずそもそも認知されていないことも多く、また、どんな企業なのか具体的な情報を入手すること自体が難しいのが実情です。

企業側にしても、そうした就職を考えている学生等に対して、どんな情報を発信すればいいのか自体掴み切れていないことも多々あります。

 

一般に就職を考える学生等の方々は、就職に際し、単に給与水準だけではなく、福利厚生、仕事のやりがい、教育制度といった点も検討材料にしています。

自分が就職してからどのように成長していけるのか、どんな保障をしてもらえそうか、そして仕事にやりがいを感じられるのかといった点が気になる訳です。

就職する側としては、自分の人生の大半を賭けることになる訳ですから、そうした点を踏まえできるだけ安心できる企業に就職したいと思うのも当然です。

 

ところが、中小企業の場合、一般的に給与水準と募集する職種くらいしか情報がないことが多く、そうなるとより情報が露出されている大手企業に流れていくのも仕方がありません。

ましてや、中小企業の場合、十分な福利厚生がないなどのマイナスイメージを持たれることも多いのが、それに拍車をかけています。

 

ですが、そうした福利厚生や給与水準ばかりで就職先を決めている訳ではないため、例えば企業理念に共感でき、自分がやりたいと考えている仕事ができ、従業員を大切にする企業だと分かるのであれば、十分選択肢に加えてくれます。

さらに、今後の企業自身の成長性や発展も見えているのであれば、就職したいと考える学生等も少なくないのではないかと思われます。

 

そうした学生等に対し、適切な情報を発信するうえで知的資産経営が役に立ちます。

 

企業理念、企業としての強みは何か、従業員がどういう仕事をして活躍しているのか、どんな福利厚生、教育制度があるのか、今後企業がどういう方向に向かい成長していくのかといった情報は、すべて知的資産経営に基づく分析の過程で明確化されています。

あとはそれを就職を検討している学生等向けに適切に発信すればいいだけです。

 

逆に、企業側にしても、今後どういう人材を求めるべきかが明確化されるので、どこに対してリクルート活動をすれば求める人材にアピールできるのか、より具体的に取り組むことも可能となります。

 

このように、知的資産経営を人材獲得ツールとして活用することで、よりよい人材を得て企業を発展させることに繋がります。

 

 

 

外国人クラブのお姉様は何者か?

繁華街には、たいてい外国人パブとかクラブなどがあるのは多分ご存じだと思います。

こうしたお店はいわゆる風俗関連のお仕事ですので、技術、人文国際、技能といった一般的な就労資格では働くことができませんし、留学生などに付与される資格外活動でも当然に許可されない業務です。

 

では、そうしたお店で働くお姉様方は、いったいどんな資格で働いているのでしょうか。

それとも巷で噂されるように、実は不法滞在者なのでしょうか。

 

そういう方もいないとは言いませんが、通常はちゃんとした在留資格を持っています。

実は、在留資格のなかには、外国人に対する制限のある職を除き、原則として就労に制限のないものも存在しています。

具体的には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つです。

 

「永住者」は永住資格を与えられた人に与えられる在留資格ですが、10年以上連続して在留、独立した生計を維持できること、最長の在留期間を認められていることなど、なかなかに要件が厳しく簡単に取得できるものではありません。

通常は、最低でも10年は日本に滞在していないといけないことになるので、外国人パブで働くお姉様方が「永住者」の資格を持っているとは年齢的に考えにくいです。

 

「定住者」はいわゆる「日系人」に与えられる在留資格ですが、「定住者」の資格を与えられるのは年齢、婚姻関係を問わず3世まで、もしくは未成年かつ未婚の4世までと制限されています。

ちなみに、日系人として多いのはブラジル、フィリピンです。

フィリピン系のクラブであれば、この資格に該当する方もそれなりにいるかと思います。

ですが、中国系の方々は該当しなそうです。

 

となると、残りは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ということになります。

つまり日本人もしくは永住者と婚姻関係を結んで来日された方々ということで、既婚者ということになります。

たぶん、この資格で働いているお姉様方が一番多いのではないかと思います。

 

「日系人」ではなさそうだが独身らしい、どうみても20代というお姉様にはくれぐれもご注意を。