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行政書士業務:中小企業支援

行政書士は、許認可や権利義務・事実関係の各種書類作成業務および相談業務を通じて、中小企業の事業活動全般を支援するいわゆるコンサル的な業務も行っております。

というのも、本来の業務は書類作成ではありますが、実際に作成すべき書類やその内容を事業主自身が把握できていないケースも多く、したがってあるべき事業活動を事業主とともに模索しつつ、それを達成できるよう書類を調製することを求められるからです。

こうしたコンサル的な業務については、従来は建設業など一部の業種が中心でしたが、業種の枠を超えて徐々に広がりつつあります。

 

行政書士が行う主な中小企業支援業務として、以下が挙げられます。

 

・知的資産経営導入支援、知的資産経営報告書の作成支援

・事業承継支援、確定申請・認定申請書作成、等

・企業再生支援、企業再生特例認定申請、等

・経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請、等

・農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援、等

・起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請

 

こうした活動を支えるものとして、例えば日本政策金融公庫と日本行政書士会連合会とが「中小企業等支援に関する覚書」を締結したり、知的資産経営支援に関して独立行政法人中小企業基盤整備機構と協業、日本知的資産経営学会の協賛会員となるなど、制度的、体制的にも徐々に整えられてきています。

 

今後ますます厳しくなる経営環境のなか、頼れる専門家として行政書士がサポートできることも少なからず存在します。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

 

 

 

就業資格のない外国人を雇うと雇い主も罰せられます

在留資格で認められていない形で働く外国人は「不法就労」者となります。

例えば、以下のようなケースは不法就労ということになります。

・就労が認められていない在留資格での就労

-「短期滞在」「家族滞在」でのアルバイト

-「研修」での報酬をともなう労働

・資格外活動許可で許可された範囲外での就労

-「留学」「家族滞在」での風俗営業、あるいは週28時間を超えたアルバイト

・就労資格で認められた範囲外での就労

-「技術」「技能」での通訳や外国語学校講師などの「人文国際」の分野での就労

 

さて、こうした不法就労を防止するために、不法就労者を雇用した事業主に対しては「不法就労助長罪」が適用され、三年以下の懲役若しく三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることとされています。

加えて、事業主が在留資格を持つ外国人の場合には、在留資格取り消しとなる恐れもあります。

ということで、なかなか厳しい処罰を受けることとなります。

ですが、これまでは事業主が”不法就労”であることを知っていることが要件となっているため、明らかに不法就労であることを知っていたという客観的事実が無い限り適用されることはありませんでした。

 

ところが、今回の改正によって、不法就労であることを知らなかったことにつき事業主に過失がある場合でも適用されることになりました。

つまり、ちょっとした確認で分かるレベルのことを怠っていたがために「知らなかった」としても、罪に問われるようになったということです。

ちなみに、法令については「それ自体知りませんでした」という言い訳は通用しません。

ですので、このことを知っていた如何にかかわらず、ウッカリと不法就労者を雇ってしまったら「不法就労助長罪」で罰せられる恐れがあるのです。

 

そのため、外国人を雇用する場合には以下の2点を事前に確認しておく必要があります。

・従事してもらう予定の業務内容に対応できる在留資格の確認

・雇用しようとする外国人の在留資格および資格外活動許可の有無

 

これらを怠ったために処罰されることのないようくれぐれもご注意ください。

 

 

 

行政書士業務:事実関係に関する書類関連

行政書士の業務は、行政書士法にて

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」

と定められています。

この中で「事実証明に関する書類」とはいったい何でしょうか。

 

日本行政書士会連合会サイトによると「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書とのことです。

 

もうちょっと噛み砕いて説明すると、

・事実に基づき公的に事実と認められるための証拠となりうる文書

例:各種議事録、会計帳簿、内容証明書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)

など、いわゆる「証拠書類」「疎明書」と呼ばれる類のものです。

 

例えば官公庁に各種申請手続を行う際に、申請内容に嘘偽りがないことを証明する必要があるケースは多々あります。

そういう場合に、その事実を証明する書類の存在は大変重要となってきますが、事実に基づく内容であることは当然のこと、その事実をキチンと正しく伝えて疑問を持たれないよう説明することも肝要です。

何をどう説明すればいいのか、その根拠はなにか、どんな要件を文書内に盛り込まなければいけないのかといったことを的確に押さえ書面化することは、許認可を主要業務とする行政書士には必須のスキルであり、したがってこうした「事実証明に関する書類」を作成することはお手の物です。

 

ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。

このあたりは「権利義務に関する書類」と同様です。

 

なお、会計帳簿代行業務は税理士の業務ではないかと誤解されがちですが、税理士にのみ認められているのは税務書類の作成業務であり、単なる会計帳の記帳代行による書類そのものは税務書類の元本にはなりますが税務書類ではありません。

ですので「事実関係を証する書類」の作成ということで行政書士業務として認知されています。

 

「事実証明に関する書類」は「権利義務に関する書類」と同様、必要なときにキチンと役目を果たせる代物でないと意味をなしません。

特に重要な書類に関しては、できればきちんと専門家を関与させることをお勧めします。

 

 

 

融資支援ツールとしての「知的資産経営」

知的資産経営の最後の活用方法は「融資支援ツール」としての活用です。

 

ここで最初にお断りしておきますが、知的資産経営をしているからといって融資を保障するものではありません。時おり、知的資産経営によって確実に融資が得られるとか増資ができるとか、過大な期待を持たれる方もいらっしゃいますが、あくまでも融資なり増資を計画する際に役立つという意味合いです。

 

もともと知的資産経営は、設備や金融資産、人件費といった財務情報からは分からない、”のれん”や”ブランド価値”などといういわゆる「非財務情報」を客観的に評価できないかという視点からも研究されてきました。

 

かつては企業の利益の源泉は財務情報を見ればある程度判断できました。

ところが近年では、そうした財務情報からは推し量れない企業の成長性をより具体的に把握したいというニーズが高まっています。

例えば投資家の場合、より成長性の高い企業に投資することで、高いリターンを期待することができます。また金融機関の場合、どの程度までなら融資をしても安全に回収できるのかを判断することができます。そうした背景から、「非財務情報」を客観的に評価できるツールとして知的資産経営が注目され始めているのです。

 

特に知的資産経営報告書は、企業の沿革、理念から、知的資産をもとにした価値創造ストーリー、財務との連動、および今後の取り組みと課題などがある程度客観的に把握でき、投資家や金融機関が求めている情報が網羅されています。

 

この知的資産経営報告書をもとに、投資家向けにIR情報という形で公開することで、株式等の投資の判断材料を増やすことができ、結果としてより多くの投資を得られる可能性が高くなります。

また、金融機関への融資の際に知的資産経営報告書を添付することで、非財務情報という形で現状の財務情報を補完し、より有利な融資を受けやすくすることが期待できます。

 

もちろん最終判断は投資家であり金融機関ですので、こうした非財務情報の提供で確実に融資なり増資が実現できる訳ではないことはご留意ください。

あくまでも企業の成長性に客観的な説得性を持たせるツールですので、過大な期待をせず、適切に活用することが肝要です。

 

 

 

留学生のバイトは許されるのか

ファーストフードやコンビニなどで、時おり留学生とおぼしき外国人を見かけることもあるかと思います。

一般に、留学生の場合は「留学」という在留資格にて日本に滞在していることになります。

ところが、この「留学」という資格には、原則として就労が認められていません。

 

もともと留学に来るということは、研究や勉学、知識の習得が本分ですので、本来勤労する時間的な余裕はないというのが基本的な考え方です。

また、仮に「留学」でも就労できることにすると、留学と偽って出稼ぎに来るようなケースも想定されます。

そうしたことから「留学」には就労資格を与えられておりません。

 

では、コンビニ等で見かける留学生バイトは不法就労ということでしょうか。

 

実は、就労資格の無い在留資格であっても、限定的な就労を認める「資格外活動外許可」という制度があります。

たとえば「留学」の場合には、「資格外活動外許可」を得ることで

・週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
・風俗営業、特殊風俗営業、電話異性紹介営業等に従事しないこと

といった制限内で就労することが認められます。

 

余談ですが、風俗営業とはいわゆる性風俗のことではなく、接待を伴う飲食店やゲームセンター、パチンコ等の遊興的な営業を指します。性風俗については特殊風俗営業と言います。

 

学生たるもの、働くとしても学業に影響のない範囲の時間内で健全な環境にて、ということですね。

ですので、外国人パブなどで「学生です」などと紹介されることは無いと思いますが、まんいちそのようなことがある場合にはご注意ください。

 

この「資格外活動許可」ですが、入国管理局に申請することで得ることができます。

当事務所でも取り扱っておりますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

行政書士業務:権利義務に関する書類関連

行政書士の業務は、行政書士法にて

「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」

と定められています。

この中で「権利義務に関する書類」とはいったい何でしょうか。

 

日本行政書士会連合会サイトによると「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類とのことです。

 

もうちょっと噛み砕いて説明すると、

・権利を得たり義務を発生させる(変更や消滅を含む)ことを目的とした文書類

例:各種契約書、示談書、会社の定款、遺産分割協議書、協議書、上申書、請願書、告訴状など

・権利や義務があることを証明することを目的とした文書類

例:借用証書、各種請求書、内容証明、覚書、念書、始末書、陳情書など

といった書類が対象となります。

 

ただし、他の法律(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法など)で制限されているものについては、行政書士は作成することはできません。

逆に言うと、他で制限されていないものは、原則として当事者以外でその書類を作成することのみをもって対価を得ることができるのは弁護士と行政書士のみとなります。

 

なお就業規則については、社会保険労務士の業務となるため行政書士が作成することはできませんが、社会保険労務士が誕生する以前から行政書士だった場合には社会保険労務士の資格を自動的に与えられていましたので、業務歴のかなり長い行政書士のなかには作成できる方もいらっしゃいます。

一部で行政書士業務と誤解されている場合がございますのでご注意ください。

 

権利義務に関する書類の場合、要式が整っていないと効果を発生しない場合もございます。

例えば、遺産分割協議書の場合、推定相続人すべての署名押印が揃っていないと無効になります。

また、しっかりと権利義務に関する取り決めを網羅していないと、いざというときに意味のない書類になることもございます。

 

権利義務に関する書類は、できればきちんと専門家を関与させ作成することをお勧めします。

 

 

 

人材獲得ツールとしての「知的資産経営」

知的資産経営の3つめの活用方法は、「人材獲得ツール」としての活用です。

 

大手企業であれば、さまざまな情報発信やメディア等を通じて、企業のブランドイメージがある程度確立されています。

そのため、これから就職を考えている学生等にとっては、その企業がどんな取り組みをしていて、どういう人材を求めているのか、就職すればどんな仕事が待っているのかといった情報もある程度得ることができます。

 

ところが、中小企業の場合には、まずそもそも認知されていないことも多く、また、どんな企業なのか具体的な情報を入手すること自体が難しいのが実情です。

企業側にしても、そうした就職を考えている学生等に対して、どんな情報を発信すればいいのか自体掴み切れていないことも多々あります。

 

一般に就職を考える学生等の方々は、就職に際し、単に給与水準だけではなく、福利厚生、仕事のやりがい、教育制度といった点も検討材料にしています。

自分が就職してからどのように成長していけるのか、どんな保障をしてもらえそうか、そして仕事にやりがいを感じられるのかといった点が気になる訳です。

就職する側としては、自分の人生の大半を賭けることになる訳ですから、そうした点を踏まえできるだけ安心できる企業に就職したいと思うのも当然です。

 

ところが、中小企業の場合、一般的に給与水準と募集する職種くらいしか情報がないことが多く、そうなるとより情報が露出されている大手企業に流れていくのも仕方がありません。

ましてや、中小企業の場合、十分な福利厚生がないなどのマイナスイメージを持たれることも多いのが、それに拍車をかけています。

 

ですが、そうした福利厚生や給与水準ばかりで就職先を決めている訳ではないため、例えば企業理念に共感でき、自分がやりたいと考えている仕事ができ、従業員を大切にする企業だと分かるのであれば、十分選択肢に加えてくれます。

さらに、今後の企業自身の成長性や発展も見えているのであれば、就職したいと考える学生等も少なくないのではないかと思われます。

 

そうした学生等に対し、適切な情報を発信するうえで知的資産経営が役に立ちます。

 

企業理念、企業としての強みは何か、従業員がどういう仕事をして活躍しているのか、どんな福利厚生、教育制度があるのか、今後企業がどういう方向に向かい成長していくのかといった情報は、すべて知的資産経営に基づく分析の過程で明確化されています。

あとはそれを就職を検討している学生等向けに適切に発信すればいいだけです。

 

逆に、企業側にしても、今後どういう人材を求めるべきかが明確化されるので、どこに対してリクルート活動をすれば求める人材にアピールできるのか、より具体的に取り組むことも可能となります。

 

このように、知的資産経営を人材獲得ツールとして活用することで、よりよい人材を得て企業を発展させることに繋がります。

 

 

 

外国人クラブのお姉様は何者か?

繁華街には、たいてい外国人パブとかクラブなどがあるのは多分ご存じだと思います。

こうしたお店はいわゆる風俗関連のお仕事ですので、技術、人文国際、技能といった一般的な就労資格では働くことができませんし、留学生などに付与される資格外活動でも当然に許可されない業務です。

 

では、そうしたお店で働くお姉様方は、いったいどんな資格で働いているのでしょうか。

それとも巷で噂されるように、実は不法滞在者なのでしょうか。

 

そういう方もいないとは言いませんが、通常はちゃんとした在留資格を持っています。

実は、在留資格のなかには、外国人に対する制限のある職を除き、原則として就労に制限のないものも存在しています。

具体的には「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つです。

 

「永住者」は永住資格を与えられた人に与えられる在留資格ですが、10年以上連続して在留、独立した生計を維持できること、最長の在留期間を認められていることなど、なかなかに要件が厳しく簡単に取得できるものではありません。

通常は、最低でも10年は日本に滞在していないといけないことになるので、外国人パブで働くお姉様方が「永住者」の資格を持っているとは年齢的に考えにくいです。

 

「定住者」はいわゆる「日系人」に与えられる在留資格ですが、「定住者」の資格を与えられるのは年齢、婚姻関係を問わず3世まで、もしくは未成年かつ未婚の4世までと制限されています。

ちなみに、日系人として多いのはブラジル、フィリピンです。

フィリピン系のクラブであれば、この資格に該当する方もそれなりにいるかと思います。

ですが、中国系の方々は該当しなそうです。

 

となると、残りは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ということになります。

つまり日本人もしくは永住者と婚姻関係を結んで来日された方々ということで、既婚者ということになります。

たぶん、この資格で働いているお姉様方が一番多いのではないかと思います。

 

「日系人」ではなさそうだが独身らしい、どうみても20代というお姉様にはくれぐれもご注意を。

 

 

 

行政書士業務:成年後見関連

「成年後見制度」とは、認知症や精神疾患等で正常な意思判断を行うことが困難な方を保護するために設けられた制度です。

日常生活に必要となる意思判断ができない場合には「成年被後見人」、その程度がやや軽ければ「被保佐人」「被補助人」となりますが、その認定を行うためには家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて開始決定をしてもらう必要があります。

 

被後見人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)となった場合には、かならず後見人を選出して、法律行為や日常生活につき所定の面倒を見ることが求められます。

例えば、成年被後見人が行う契約などの法律行為に対しては、原則後見人が代理することになり、勝手に本人と契約しても取り消すことができます。

また、成年被後見人の財産を管理する義務があるので、たとえ親族であっても勝手に成年被後見人の財産を流用できないため、例えば「今までは毎年孫に小遣いを与えていたから今年も」みたいなことがあっても、後見人の許可が必要になります。

 

このように、後見人には、かなりの権限が与えられるため、不正等行われないよう家庭裁判所に対して毎年実績報告や財産目録の提出が義務付けられており、まんいち被後見人に不利益を与えるような行為をしていた場合には罰せられることもあります。

 

こうした後見人には、親族が就任することも多いのですが、近年徐々に弁護士や司法書士、社会福祉士といった士業が担当することも増えてきました。

行政書士も、近年その役割を担うことが増えており、行政書士会も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを立ち上げて、その支援を行っています。

 

また、後見制度の活用を前提とした「任意後見」契約もあります。

一般には、後見開始の審判を受ける時点で、本人はすでに意思表示ができないため、誰を後見人にするのかを選択できません。

そこで、まだ正常に意思表示できる状態のうちに、あらかじめ誰を後見人にするかを契約という形で表明しておくことで、いざ被後見人になったときに自分の意思通りの人物を後見人にすることができるようにするというものです。

なお、この場合、家庭裁判所は後見人を監督する任意後見監督人を選定し、家庭裁判所の目が届くようにしています。

 

こうした成年後見制度の運用において、行政書士は後見人として被後見人をサポートすべく活躍しております。

 

 

 

情報発信ツールとしての「知的資産経営」

知的資産経営のふたつめの活用方法は、「情報発信ツール」としての活用です。

特に知的資産経営報告書の形にまで具体化できているのであれば、より活用の幅が広がります。

 

もともと知的資産経営はマネジメントツールとしての効果が期待されて発展してきた側面が大きいのですが、副産物として自社の「強み」が見える化される訳です。

「強み」が分かれば対外的なアピールもしやすくなることから、情報発信の際の元ネタとして知的資産経営での成果物を用いることは当然といえば当然のことです。

 

 

具体的な活用方法をいくつかご紹介します。

 

ひとつ目はプロモーション活動への適用です。

自社サイト、カタログ、パンフレット、チラシ、街頭宣伝など、どのような媒体や方法を活用しても構いませんが、ただ漫然と抽象的に自社の商品・サービスを宣伝するよりも、具体的になにがいいのか、そして競合他社の商品となにが違うのかなどを明確にアピールすることができますので、より高いプロモーション効果が期待できます。

そして、その宣伝内容については知的資産経営の成果でもあることから、それが提供できる背景も熟知しており、自信をもった説明により説得力を持たせることにも繋がります。

 

また、説明内容にとどまらず、どういうプロモーションを行えばより効果的に「強み」を理解してもらえるかといったプロモーション戦略の立案にも応用できます。

 

 

ふたつ目は、企業イメージの向上、ブランド化への適用です。

企業そのものの強みや取り組み、理念などが明確になっていますので、それを活用していかに企業イメージを高めていくのかということを検討し取り組んでいくことが可能となります。

その取り組みの一環で、自社製品のブランド化の推進も行うことができます。

 

こうした企業イメージの向上やブランド化の推進により、さらにプロモーション効果を向上させるといった相乗効果も期待できます。

 

 

最後にご紹介するのは、取引先への情報開示によるより強固な関係づくりや新規開拓という活用方法です。

自社の「強み」が分かっていますので、それを取引先にアピールすることで、これまで以上に信頼を得やすくなりますし、相対的な立場の向上を図ることもできます。

また、新規開拓の際にも、自社と取引を持つメリットを説明しやすいことから、比較的良好な関係を造りやすいといえます。

 

「強み」を活かす取引先はどこか、といったアプローチも可能ですので、現在の「強み」を活かし強化することにも繋がります。

 

 

このように、知的資産経営を行うことで、効果的な情報発信を行うことが可能となり、対外的にも様々な効果が期待できます。

特に知的資産経営報告書を作成し具体的に表現可能な形にしておくと、簡単に情報開示を行うことができますので非常に便利です。

知的資産経営報告書の作成に興味のある経営者の方は、当事務所にご相談ください。