在留資格で認められていない形で働く外国人は「不法就労」者となります。
例えば、以下のようなケースは不法就労ということになります。
・就労が認められていない在留資格での就労
-「短期滞在」「家族滞在」でのアルバイト
-「研修」での報酬をともなう労働
・資格外活動許可で許可された範囲外での就労
-「留学」「家族滞在」での風俗営業、あるいは週28時間を超えたアルバイト
・就労資格で認められた範囲外での就労
-「技術」「技能」での通訳や外国語学校講師などの「人文国際」の分野での就労
さて、こうした不法就労を防止するために、不法就労者を雇用した事業主に対しては「不法就労助長罪」が適用され、三年以下の懲役若しく三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることとされています。
加えて、事業主が在留資格を持つ外国人の場合には、在留資格取り消しとなる恐れもあります。
ということで、なかなか厳しい処罰を受けることとなります。
ですが、これまでは事業主が”不法就労”であることを知っていることが要件となっているため、明らかに不法就労であることを知っていたという客観的事実が無い限り適用されることはありませんでした。
ところが、今回の改正によって、不法就労であることを知らなかったことにつき事業主に過失がある場合でも適用されることになりました。
つまり、ちょっとした確認で分かるレベルのことを怠っていたがために「知らなかった」としても、罪に問われるようになったということです。
ちなみに、法令については「それ自体知りませんでした」という言い訳は通用しません。
ですので、このことを知っていた如何にかかわらず、ウッカリと不法就労者を雇ってしまったら「不法就労助長罪」で罰せられる恐れがあるのです。
そのため、外国人を雇用する場合には以下の2点を事前に確認しておく必要があります。
・従事してもらう予定の業務内容に対応できる在留資格の確認
・雇用しようとする外国人の在留資格および資格外活動許可の有無
これらを怠ったために処罰されることのないようくれぐれもご注意ください。