行政書士業務:中小企業支援

行政書士は、許認可や権利義務・事実関係の各種書類作成業務および相談業務を通じて、中小企業の事業活動全般を支援するいわゆるコンサル的な業務も行っております。

というのも、本来の業務は書類作成ではありますが、実際に作成すべき書類やその内容を事業主自身が把握できていないケースも多く、したがってあるべき事業活動を事業主とともに模索しつつ、それを達成できるよう書類を調製することを求められるからです。

こうしたコンサル的な業務については、従来は建設業など一部の業種が中心でしたが、業種の枠を超えて徐々に広がりつつあります。

 

行政書士が行う主な中小企業支援業務として、以下が挙げられます。

 

・知的資産経営導入支援、知的資産経営報告書の作成支援

・事業承継支援、確定申請・認定申請書作成、等

・企業再生支援、企業再生特例認定申請、等

・経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請、等

・農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援、等

・起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請

 

こうした活動を支えるものとして、例えば日本政策金融公庫と日本行政書士会連合会とが「中小企業等支援に関する覚書」を締結したり、知的資産経営支援に関して独立行政法人中小企業基盤整備機構と協業、日本知的資産経営学会の協賛会員となるなど、制度的、体制的にも徐々に整えられてきています。

 

今後ますます厳しくなる経営環境のなか、頼れる専門家として行政書士がサポートできることも少なからず存在します。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。