行政書士業務:遺言・相続関連

「相続」に関する一連の事象について行政書士も大きく関与しております。

 

相続に関するトラブルは年々増加しており、遺産額数千万円(一軒家プラス預貯金)程度のいわゆる一般家庭のレベルでも「争族」となるケースが増大しているのが現状です。

そこで「遺言」を活用して「争族」となることを未然に防止しつつ、確実に「相続」が行われるよう予め手を打っておくことは、残された遺族への大事な贈り物となります。

それを法的にも安心して行えるよう専門家の立場でご支援するのが行政書士の役割です。

 

 

■遺言(法律用語では「いごん」、一般的には「ゆいごん」)

自分の遺産を死後どのように遺族に配分するかを意思表示したものを遺言といい、それを書面の形にしたものが遺言書です。

遺言書は、法的に有効となるためには所定の形式があり、それに沿ったものでない場合には無効となってしまいます。

また、遺言内容についても、法的に考慮すべき点もいろいろあり、明らかに法的に問題があったり、逆に本来考慮すべき点(遺留分など)が漏れていたりして、結果として遺言の意味がなくなるケースもあります。

 

行政書士は、遺言内容や形式が法的に有効となるよう正しくアドバイスし、後々の遺産相続時の争いを未然に防ぐお手伝いをいたします。

 

■相続

相続は、推定相続人全員の合意のもと相続遺産をどのように分配するかを取り決め、それに従い遺産分割を行い手続を完了するまでの一連の行為を指します。

どのように遺産を分割するかを取り決めた書面を「遺産分割協議書」と言いますが、相続手続きを行う上で必須の文書となります。

なお、遺言書がある場合でも、”相続人全員の合意”があれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。

 

相続業務とは、ざっくり言うと以下となります。

1)相続遺産の調査および推定相続人の確定

2)遺産分割協議書の作成

3)その他相続に関するサポート(遺言執行業務、調整、各種手続き支援)

 

遺産分割協議書の内容は、”推定相続人全員の合意”が前提ですので、まんいち相続人調査に不備があり相続人が欠けていた場合には無効となり最初からやり直しになります。ですので、確実に相続人をリストアップすることが重要です。

 

また、相続業務は1)と2)がメインと捉えられがちですが、3)の業務も非常に重要です。この部分の出来によりいい相続業務かどうかの評価が分かれるといっても過言ではないといえます。

 

余談ですが、遺産分割協議書を作ることができるのは、弁護士、司法書士(ただし不動産登記業務を行うことが前提)、行政書士のみです。税理士は行政書士登録している場合のみ作成できます。もっともこの場合税理士としてではなく行政書士の資格で、となりますが。

 

 

なお、相続業務については、行政書士のみで対応できるものではありません。

相続に伴う税務手続きは税理士、不動産を相続した場合には速やかに司法書士により登記の移転を、そしてまんいち紛糾し「争族」となってしまった場合には弁護士が、それぞれ関与してくることになります。

 

相続に関するご相談の際には、連携体制がしっかりととれた事務所を選択されることをお勧めいたします。