行政書士業務:営業許認可関連

なんらかの営業を行うには、管轄の官公庁に所定の許可や認可を受ける、もしくは届け出をする必要がある場合がほとんどです。

以下に代表的な業種をご紹介します。

 

■風俗営業

風俗営業というと、いわゆる性風俗をイメージしがちですが、あちらは「性風俗特殊営業」と言います。

風俗営業とは、ゲームセンターや麻雀店、クラブなどの娯楽、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、料亭などの客への接待を伴うものが対象となっています。

業種によって1号から8号といった区分があり、それぞれで店舗の形状や設備品、営業の形態などが細かく定められています。また、青少年保護条例などとの兼ね合いもあったりして、単に所定の申請をすれば許可されるという訳にはいかない面があります。

そうしたことから、許認可のプロである行政書士が、そのサポートをすることが多いのです。

 

なお、12時を超えてお酒を出そうとすると、別途「深夜酒類提供飲食店営業」も必要となります。

・・・念のため。

 

■飲食店業

いわゆる料理店や喫茶店などの飲食を提供するお店、パン屋や菓子屋などの食品を販売するお店が該当します。

さほど難しい手続きではないので、自前で許認可を受ける方も多いのですが、必要に応じて行政書士がサポートしております。

 

■古物商営業

リサイクル業や古書販売、中古車販売などを営む場合には、「古物商営業許可」が必要となります。

”自ら使用する意図を持たずに仕入れ販売する”場合に該当しますので、転売を目的とするフリーマーケット、ネットで話題となった「ちどり」と呼ばれるオークション転売も「古物商営業許可」が必要です。

ケースにもよると思いますが、無許可で営業すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。

手続き自体はさほど難しい訳ではないのですが、管轄の警察署ごとに要件が異なったり、今後の展開を深く考えずに申請したがために不利益を被ることもあります。

そうした点から、行政書士がサポートするケースも多いです。

 

■宅地建設取引業

不動産業を営む場合には「宅地建設取引業」の許可が必要となります。

もちろん「宅建」の資格を有する者がいることも大前提ですし、他の要件もありますので、キチンと要件を満たしているのかの確認が重要です。

また、申請から許可が下りるまでの期間が長いこと、申請費用も安くはないことから、確実を期すため行政書士に依頼するケースが多いです。

 

■その他

美容院、理容院、薬局、介護事業なども営業するにあたり、事前に許可または届け出が必要です。

簡単な手続きで済むものもあれば、一定の要件が必要なもの、決められた書類を揃えなければならないものなど、様々あります。

 

最近は、必要な営業許認可についてネットでもかなり情報がありますので、自分で調べて対応できるものであれば自ら申請することも問題ないかと思います。

ただ、手間のかかりそうなものや、あらかじめ管轄の官公庁と事前調整が必要なものなど、開業準備の傍らで行うにはちょっと負担の大きい場合、もしくは確実に許認可を得たい場合には、信頼のおける行政書士にまずはご相談してみてはいかがでしょうか。

ちょっとした手違いで許認可を受けられなかったり、時間がかかってしまうことで、事業活動自体に支障をきたすことのないよう、専門家にお任せすることも大切ではないかと思います。