行政書士業務:著作権関連

著作権は、「著作物」に対する著作者の権利であり「知的財産権」のひとつとして位置づけられています。

いわゆる”CopyRight”なども、その権利を表明する一手段としてよく用いられています。

日本においては、著作権については著作権法により保護されています。

 

著作権は、特許権や商標権などと異なり、登録しなくても「著作物」ができた時点から無条件に発生する権利です。そのため著作権については、トラブルがあってはじめて両者の証拠をもとに個別判断されることになります。

よくあるトラブルとしては、

・模倣による著作権侵害

・著作物の不正利用、無断使用

があり、その他にも「著作権」の範囲や運用方法を知らなかったがために引き起こされたトラブルも少なからず存在します。

 

こうした「著作権」に関するトラブルを未然に防ぎ、安心して「著作物」を活用できるようにするお手伝いを行政書士が行っております。

 

具体的には以下の業務を行っています。

 

■「著作権」登録

「著作権」そのものは登録しなくても発生しますが、文化庁にて登録管理もしています。

文化庁に登録することで第三者への権利の主張がしやすくなることから、重要な「著作権」について登録される方もいらっしゃいます。

なお、報酬をいただき本人の代わりに文化庁への申請業務を行えるのは行政書士のみです。

 

■「著作権」に関する契約書作成

「著作権」はやや複雑で、その権利行使や移譲などの際にさまざまな点を考慮しなければならないことも多くあります。

そのため、キチンと「著作権」についての知識をもった行政書士が関与し契約書という形にまとめることで、後のトラブルを未然に防止することができます。

 

■「著作権」に関する相談業務

「著作権」には「複製権」「上映権」「口述権」「頒布権」「譲渡権」「貸与件」「翻訳権」など様々な権利で構成されています。

そのためこうした各権利の内容をしっかりと把握していないと誤った権利行使、権利の侵害に繋がることとなります。

そこで、「著作権」についての専門家である行政書士にご相談いただくことで、適切な権利行使の実現や不測の権利侵害の未然防止を行うことができます。

 

 

なお、「特許権」「商標権」については弁理士が取り扱っております。