行政書士業務:建設業、産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業

建設業は非常に多くの規制や条件が課せられている業種です。

 

一定以上の規模の建設工事を請け負う場合には、かならず国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けていなければなりません。
そしてこの建設業許可は28種類に区分されており、その区分で許された形態の建設工事しか請け負うことができません。

例えば、木材の加工または取り付ける工事いわゆる大工工事の場合には「大工工事業」が必要となり、壁土やしっくいを塗り付ける工事いわゆる左官工事の場合には「左官工事業」が必要、という感じです。

 

この建設業許可を取るためには一定の要件を満たす必要がありますが、これがけっこう厳しいもので、特に管理責任者および専任技術者の資格が問題になるケースが多く、いかに資格を満たしているかを証明できるかが求められます。
どういうケースなら認められるかは最終的に行政側の判断になるため、行政手続きと調整力に長けた行政書士の存在が建設業許可を得る際のキーになることも少なくありません。
腕のいい行政書士が、建設業許可を得るのがほぼ不可能と思われた案件を、行政側と協議を重ねつつ要件を揃えていき、最終的に許可を勝ち取ったという事例もあります。

 

また、建設業の花形といえば「公共工事」です。

公共工事は、”競争入札参加資格”がある建設業者の入札により受注先が決定されます。そのため参加資格がないと、建設業者はそもそも公共工事を受注することができないのです。
参加資格を得るためには所定の経営事項審査(いわゆる「経審」)を受ける必要があり、その結果得られた評価ポイントにより入札できる工事の規模が制限されます。つまり、より大きな公共工事を請けるには、より多くの評価ポイントを得る必要があるのです。
また、この評価は一般的に2年に一度受ける必要があります。

したがって、普段から高い評価ポイントを得られるように経営する必要がある訳ですが、行政との関係も強い行政書士が、審査手続きだけでなく経営指導も含め対応するのが一般的です。

 

このように、建設業関連業務は行政書士業務のなかでも花形業務と言えます。
建設業業務を専門とする行政書士は、建設業界にも詳しく経営にも明るいため、事業主からも頼りにされる存在です。

 

 

産業廃棄物処理業者、一般廃棄物処理業者についても、建設業ほどではありませんが、例えば処理施設を建設する、実績を報告するなど、営業するために様々な許認可や届出を必要とします。
またその許認可を得る要件も、大規模になるほど厳しいものとなっており、その面で行政手続きと調整力に長けた行政書士が求められております。

特に最近は、不法投棄の被害が増えていることから取り締まりも強化されており、健全な経営を続けるという意味でも、行政と業界の双方に明るい行政書士の存在がますます重要となっています。

 

 

なお、当事務所でも建設業および廃棄物処理業に関する許認可、届出に関するご相談を承っておりますので、ご気軽にご相談ください。